その他
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(神戸地方検察庁)
犯罪被害財産支給手続の開始決定
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 令和6年12月25日 神戸地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。 記 1 犯罪被害財産支給手続番号 神戸地方検察庁 令和5年第1号 2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年12月25日 3 支給対象犯罪行為の範囲 (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和4年2月中旬頃から令和4年7月18日までの間 (2) 支給対象犯罪行為の内容 被告人平井武志らが、兵庫県内、京都府内及び岡山市所在の各量販店等で健康食品やサプリメント等を窃取し、オンラインフリーマーケットサービスを利用して、窃盗行為により得た財産を売却処分して得た売上金を被告人管理の内妻名義の口座…