その他令和6年12月25日

裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則

号外p.150

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裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則

令和6年12月25日|p.150

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最高裁判所規則
○最高裁判所規則第十六号
裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年十二月二十五日 最高裁判所 裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 裁判官の報酬等に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。 別表第一初任給調整手当の月額の欄中「一九、○○○円」を「一九、二〇〇円」に、「三〇、九〇〇円」を「三一、八〇〇円」に、「四五、一〇〇円」を「四六、○○○円」に、「五一、四〇〇円」を「五二、一〇〇円」に改める。
附則 (施行期日等) 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の裁判官の報酬等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。 (初任給調整手当の内払) 2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の裁判官の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
最高裁判所長官 今崎幸彦
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裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 - 第150頁
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