その他令和6年12月25日

特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項(国内投資・イノベーションの好循環の創出等)

号外p.181 - p.184

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公告概要

産業革新投資機構法に基づく投資基準等の一部改正

発行機関経済産業省

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特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項(国内投資・イノベーションの好循環の創出等)

令和6年12月25日|p.181-184

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二 特定資金供給を特に重点的に実施すべき 事業分野の選定に関する事項
イ 特定資金供給を特に重点的に実施すべ き事業分野
(略)
(1) 国内投資・イノベーションの好循環 の創出
機構は、新しいビジネスの創出や将 来の我が国を支える新しい稼ぐ力の創 出に資する事業の育成を進めながら Society5.0の実現を図るとともに、資 源・エネルギー制約や気候変動など将 来にわたる世界的な社会課題を成長の 源泉と捉えて、これらの課題を解決す るGX(グリーントランスフォーメー ション)やDX(デジタルトランス フォーメーション)による新しいビジ ネスやイノベーションの創出を図るこ とが、今後の我が国産業の国際競争力 を維持・強化していくうえで不可欠で あることを踏まえ、国内投資及びイノ ベーションの好循環に資する特定事業 活動であって、我が国産業の競争力強 化に寄与する事業分野等での活動を支 援する特定投資事業者に対し、特に重 点的に特定資金供給を実施する。
具体的には、AI、IoT、ロボット といった第四次産業革命に関する技術 の社会実装の他、バイオ・創薬・ヘル スケア、モビリティ、宇宙、素材、電 子デバイス等の国際競争力を持ちうる 事業分野や、世界的な社会課題を起点 に、世界さらには人口減少下でも中長 期的に国内で需要が拡大することが見 込まれる半導体、蓄電池、産業機械、 航空機・次世代空モビリティ、医療機 器等の事業分野、及びこれらを組み合 わせた事業活動等、持続的な成長が必 要であり、長期かつ大規模なリスクマ ネー供給を必要とする事業分野とす る。
二 特定資金供給を特に重点的に実施すべき 事業分野の選定に関する事項
イ 特定資金供給を特に重点的に実施すべ き事業分野
(略)
(1) Society5.0に向けた新規事業の創造 の推進
機構は、Society5.0の実現に向けて、 高度の情報化と既存のビジネスとの結 びつきを通じて従来からの課題を解決 する新しいビジネスの創出や将来の我 が国を支える新しい稼ぐ力の創出に資 する事業の育成(以下、「新規事業の創 造」という。)に喫緊に対応することが、 今後の我が国産業の国際競争力を継続 的に確保していくうえで不可欠である ことを踏まえ、我が国における Society5.0の実現に資する新規事業の 創造に係る特定事業活動であって、我 が国産業の競争力強化に寄与する活動 を支援する特定投資事業者に対し、特 に重点的に特定資金供給を実施する。
具体的には、AI、IoT、ロボット といった第四次産業革命に関する技術 の社会実装の他、バイオ・創薬・ヘル スケア、モビリティ、宇宙、素材、電 子デバイス等の国際競争力を持ちうる 事業分野や、これらを組み合わせた事 業活動等、事業者にとって不確実性が 高い非連続的な成長が必要であり、長 期かつ大規模なリスクマネー供給を必 要とする新規事業の創造に係る事業分 野とする。
(2) スタートアップの創出・育成
機構は、経済成長とイノベーション の担い手であるスタートアップの創 出・育成を加速させるため、グローバ ル市場等において果敢に挑戦するス タートアップによる特定事業活動で あって、我が国産業の競争力強化に寄 与する活動を支援する特定投資事業者 に対し、特に重点的に特定資金供給を 実施する。
具体的には、グローバルな経済圏に おいて競争力をもって持続的に成長す ることを目指すグローバルユニコーン (企業価値が10億ドル以上となる未上 場スタートアップ)の創出に向けて、 有望なスタートアップの裾野を拡げる 上で重要なシード・プレシード段階及 び事業規模の拡大期において資金を要 するグロース段階をそれぞれ支える特 定投資事業者、グローバル市場への進 出を目指すスタートアップ及び研究開 発から社会実装までに長い期間と大規 模な資金を要するディープテックス タートアップをそれぞれ支援する特定 投資事業者、並びに既に発行済みの非 上場株式を既存の投資家から譲り受け て当該スタートアップが十分な成長を 遂げる機会を創出するためのセカンダ リー投資を行う特定投資事業者及び株 式市場に上場済みのスタートアップの 持続的かつ飛躍的な成長を支援する特 定投資事業者等、スタートアップエコ システムの発展を大きく促進するもの に対する長期かつ大規模な特定資金供 給とする。
(3) 大学発スタートアップ・中堅企業等 による地方に眠る経営資源の活用
機構は、高い潜在性を有する地方の 大学発スタートアップ及び国内投資を 通じた事業の拡大により地域の良質な 雇用を生み出すとともに、経営資源の 集約化等により前向きな新陳代謝の担 い手としての役割を果たしている中堅
(2) ユニコーンベンチャーの創出
機構は、我が国産業の競争力強化に 不可欠なベンチャー育成の取組を加速 させるため、グローバルに展開し、世 界のデファクトスタンダードとなるこ とも見据えるベンチャーによる特定事 業活動であって、我が国産業の競争力 強化に寄与する活動を支援する特定投 資事業者に対し、特に重点的に特定資 金供給を実施する。
具体的には、グローバルな経済圏に おいて競争力をもって持続的に成長す ることを目指すユニコーンベンチャー (企業価値が10億ドル以上となる未上 場ベンチャー)の創出に向けた長期か つ大規模な特定資金供給とする。
(3) 地方に眠る将来性ある技術の活用
機構は、事業の潜在性が高いものの、 現在、リスクマネー供給の仕組みが確 立していないことにより事業化や成長 の契機を十分に与えられていない地方 の大学発ベンチャー等による特定事業 活動であって、我が国産業の競争力強
(号外第300号)
令和6年12月25日水曜日
企業等のように、現在、リスクマネー供給の仕組みが確立していないことにより事業化や成長の契機を十分に与えられていないものによる特定事業活動であって、我が国産業の競争力強化に寄与する活動を支援する特定投資事業者に対し、特に重点的に特定資金供給を実施する。
具体的には、高い収益やイノベーションの創出が期待できる技術が多数あるにもかかわらず、リスクマネー不足や人材確保等の課題から、十分に活用されていない地方の大学発スタートアップや中堅企業等の資金需要に対応するための特定資金供給とする。
(4) 市場・ビジネス環境の変化に対応する事業再編の促進
上記(1)に掲げる産業競争力強化に寄与する事業分野及び(3)に掲げる中堅企業等において、機構は、資源・エネルギー制約や気候変動問題、地政学的リスクに起因するグローバルなサプライチェーンの再構成等、市場環境・ビジネス環境が大きく変化する中で、企業自らが変革し、GXやDXを含めた大規模な成長投資、事業再編や新規事業創出等の経営改革を進めることが重要であることを踏まえ、昨今のビジネス環境の変化に事業再編や新陳代謝等を通じて対応することができる事業分野において、民間のみでは対応が難しいリスク・事由を持つ、中長期の成長投資や業界再編等を伴う政策的意義の高いものに係る特定事業活動であって、我が国産業の競争力強化に寄与する活動を支援する特定投資事業者に対し、特に重点的に特定資金供給を実施する。
その際、大型の事業再編において必要となるエンゲージメント活動(長期かつ建設的な対話)による企業価値の向上を図る大規模なエンゲージメントファンドが我が国において数少ない現
化に寄与する活動を支援する特定投資事業者に対し、特に重点的に特定資金供給を実施する。
具体的には、高い収益が期待できる技術が多数あるにもかかわらず十分に活用されていない地方の大学発ベンチャー等の資金需要に対応するための特定資金供給とする。
(4) 既存企業による産業や組織の枠を超えた事業再編の促進
機構は、我が国が第四次産業革命を背景とした産業構造及び国際的な競争条件の急激な変化に対応するためには、既存企業による産業や組織の枠を超えた大型の事業再編を促すことが喫緊の課題であることを踏まえ、国際競争力を持ちうる事業分野に係る大胆な事業再編による特定事業活動であって、我が国産業の競争力強化に寄与する活動を支援する特定投資事業者に対し、特に重点的に特定資金供給を実施する。
その際、大型の事業再編において必要となるエンゲージメント活動(長期かつ建設的な対話)による企業価値の向上を図る大規模なエンゲージメントファンドが我が国において数少ない現
状を踏まえ、機構は、特定投資事業者の量的補完等により、同種のファンドの組成や活用を積極的に図ることとする。
ロ 特定資金供給を実施すべき事業分野の選定に関するその他の事項
リスクマネーは、産業の新陳代謝を進めるためにこそ活用されるべきであり、機構は、本来市場から退出すべき者の救済を目的とする資金供給は行わないこととする。
機構は、国内民間投資ファンド等の対応力や事業者の資金調達能力及び事業の収益性等から政策的支援の必要性が認められない事業分野等における事業活動に対する資金供給等を行う国内民間投資ファンド等については、原則として特定資金供給の対象としないこととし、国内民間投資ファンドの対応状況等の環境変化を踏まえた特定資金供給の対象の見直しを適宜行いつつ、機構が期待される我が国のリスクマネー供給の先導役としての役割に注力することとする。
機構による特定資金供給は、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG投資(環境、社会、企業統治に配慮している企業を重視及び選別して行う投資)といった世界的な潮流も踏まえ、社会全体に及ぼす影響にも配慮することとする。
三 特定資金供給の内容等に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 対象となる特定投資事業者に関する事項
(略)
(1) (略)
(2) 特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者が公的な資金を受けることに鑑み、特定投資事業者は、特定事業活動に対する資金供給等の支援を行うに当たっては、当該支援を受ける事業者が特定事業活動を適切かつ確実に推進する体制を有する等、特定資金供給
状を踏まえ、機構は、特定投資事業者の量的補完等により、同種のファンドの組成や活用を積極的に図ることとする。
ロ 特定資金供給を実施すべき事業分野の選定に関するその他の事項
リスクマネーは、産業の新陳代謝を進めるためにこそ活用されるべきであり、機構は、本来市場から退出すべき者の救済を目的とする資金供給は行わないこととする。
国内におけるIT分野のアーリーステージのベンチャーや一定の業種において海外展開する大企業など、国内民間投資ファンド等の対応力や事業者の資金調達能力及び事業の収益性等から政策的支援の必要性が認められない事業分野等における事業活動に対する資金供給等を行う国内民間投資ファンド等については、原則として特定資金供給の対象としないこととし、国内民間投資ファンドの対応状況等の環境変化を踏まえた見直しを適宜行いつつ、機構が期待される我が国のリスクマネー供給の先導役としての役割に注力することとする。
機構による特定資金供給は、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG投資(環境、社会、企業統治に配慮している企業を重視及び選別して行う投資)といった世界的な潮流も踏まえ、社会全体に及ぼす影響にも配慮することとする。
三 特定資金供給の内容等に関する事項
イ・ロ (略)
ハ 対象となる特定投資事業者に関する事項
(略)
(1) (略)
(2) 特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者が公的な資金を受けることに鑑み、特定投資事業者は、特定事業活動に対する資金供給等の支援を行うに当たっては、当該支援を受ける事業者が特定事業活動を適切かつ確実に推進する体制を有する等、特定資金供給
の目的を果たすことが見込まれることを前提に運用を行うこと。なお、機構は、機構が法による規律を受けることを踏まえ、特定投資事業者に対し、必要な措置を講じることとする。
⑶ (略)
二 民間投資ファンド等との補完、協調・連携について
⑴ 機構がその発行している株式の3分の2以上に当たる数の株式を保有する特定投資事業者が、特定事業活動を行う事業者に資金供給を行う場合には、当該特定投資事業者が率先して一定のリスクをとって資金供給をする等、政策的意義が高く、その実現のためには民間投資ファンド等のみでは通常実現しがたい事業活動を後押しすることとし、その際、民業補完を徹底した上で民間投資ファンド等との協業等を積極的に図ることとする。また、機構は、民間主体のリスクマネー供給環境の実現に向けて、国内民間投資ファンド等によるリスクマネー供給の先導役及び国内民間投資ファンド等の育成役としての役割、並びに機構の業務が終了した後も国内民間投資ファンド等の成長や新陳代謝が継続的に行われる環境の整備を図ることが期待されていることに特に留意することとする。
⑵ 機構は、民間投資ファンド等との連携を通じた投資先のネットワークの活用やノウハウの伝達等の外部効果を我が国において特定事業活動を行う事業者にもたらすため、民間投資ファンドや業界団体とのネットワークを積極的に構築し、我が国において十分大きな規模の特定投資事業者を組成する動きを活性化させていくなど、我が国のリスクマネーの好循環の創出に中心的な役割を担うことが期待されていることに特に留意することとする。
の目的を果たすことが見込まれることを前提に運用を行うこと。なお、機構は、機構が法による規律を受けることを踏まえ、特定投資事業者との契約に反映させるなど、必要な措置を講じることとする。
⑶ (略)
二 民間投資ファンド等との補完、協調・連携について
⑴ 機構は、特定投資事業者に対して資金供給を行うに当たっては、機構が率先して一定のリスクをとって資金供給をする等、国内民間投資ファンド等のみでは通常実現しがたい事業活動を後押しすることとし、国内民間投資ファンド等との協業等を積極的に図ること、また、機構には、民間主体のリスクマネー供給環境の実現に向けて、国内民間投資ファンド等によるリスクマネー供給の先導役としての役割が期待されていることに特に留意することとする。
⑵ 機構は、国内外の民間投資ファンド等との連携を通じた投資先のネットワークの活用やノウハウの伝達等の外部効果を我が国において特定事業活動を行う事業者にもたらすため、国内外の民間投資ファンドや業界団体とのネットワークを積極的に構築し、我が国において十分大きな規模の特定投資事業者を組成する動きを活性化させていくなど、我が国のリスクマネーの好循環の創出に中心的な役割を担うことが期待されていることに特に留意することとする。
四 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
機構は、経済事情、認可特定投資事業者の事業の状況等を考慮しつつ、法で定める期限までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。その際、機構は、認可特定投資事業者ごとに、有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限を定めるときは、これに基づき対応することとする。
五 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援の内容
機構は、特定投資事業者に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援を行うに当たって、その業務が円滑かつ確実に実施される体制を構築することとし、特に専ら出資を行う業務に従事する職員については、認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材を確保するとともに、若手の育成及び活躍の推進に配慮することとする。
また、機構は、特定投資事業者に対して、投資人材のマッチング、国際的な連携に関する助言、国際水準の投資実績及び成果に関する評価とデータの提供、調査能力の向上による高度な分析に関する情報の提供など、我が国において、最先端の取組を進めることにより、ベンチャーキャピタル及びプライベートエクイティファンド等の投資手法の進化に寄与していくこととする。
また、機構は、「資産運用立国実現プラン」(令和5年12月資産運用立国分科会取りまとめ)や足下のファンド業界の状況に鑑み、引き続きEMP(新興運用業者促進プログラム)に積極的に取り組むこととする。
六 その他特定資金供給を行うに当たって機構が努めるべき事項
イ 責任ある投資執行体制の整備
機構は、機構や認可特定投資事業者、それらの取締役等の間において利害が相反する取引を防止する点に留意しつつ、
四 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
機構は、経済事情、認可特定投資事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成四十六年三月三十一日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。認可特定投資事業者ごとに、有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限を定めるときは、これに基づき対応することとする。
五 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援の内容
機構は、特定投資事業者に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援を行うに当たって、その業務が円滑かつ確実に実施される体制を構築することとし、特に専ら出資を行う業務に従事する職員については、認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材を確保するとともに、若手の育成及び活躍の推進に配慮することとする。
また、機構は、特定投資事業者に対して、投資人材のマッチング、国際的な連携に関する助言、国際水準の投資実績及び成果に関する評価とデータの提供、調査能力の向上による高度な分析に関する情報の提供など、我が国において、最先端の取組を進めることにより、ベンチャーキャピタル及びプライベートエクイティファンド等の投資手法の進化に寄与していくこととする。
六 その他特定資金供給を行うに当たって機構が努めるべき事項
イ 責任ある投資執行体制の整備
機構は、機構や認可特定投資事業者、それらの取締役等の間において利害が相反する取引を防止する点に留意しつつ、
事後評価と成果主義の徹底等を通じ、適切な規律と現場での迅速かつ柔軟な意思決定を両立することとする。 これを実現するため、個別の特定投資事業者への特定資金供給の決定及び評価を行う産業革新投資委員会は、その過半数を投資実務や経営、技術等に精通した専門家からなる社外取締役とする等として、産業革新投資委員会の独立性及び実効性を担保することとする。 産業革新投資委員会は、認可特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援について、本投資基準の適合性を定期的にモニタリングし、当該モニタリングの結果について、経済産業大臣に報告することとする。 特に、政策の有効性を高め、国民の行政に対する信頼確保に資するため、政府がEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組を進めている状況を踏まえ、機構は、当該モニタリングに際しては、設定した認可特定投資事業者ごとの政策目標と収益目標も含めて、投資活動の現状をデータに基づき定量的に評価し、それに応じて的確な対策を講じることとする。 我が国の産業競争力強化の観点から機構に対する政策的な要請が高まる中で、機構は、中長期にわたり持続的な投資活動を行っていく際の人材等の経営資源を安定的に確保するとともに、限られた財源の中で真に政策的意義の高いものに投資対象を絞り込んだ上で投資活動を行うことが重要であり、機構は中期的な支援方針や資金計画を立てながら適切な体制を構築することが必要であることについて配慮することとする。
ロ・ハ (略)
七 備考
この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
事後評価と成果主義の徹底等を通じ、適切な規律と現場での迅速かつ柔軟な意思決定を両立することとする。 これを実現するため、個別の特定投資事業者への特定資金供給の決定及び評価を行う産業革新投資委員会は、その過半数を投資実務や経営、技術等に精通した専門家からなる社外取締役とする等として、産業革新投資委員会の独立性及び実効性を担保することとする。 産業革新投資委員会は、認可特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援について、本投資基準の適合性を定期的にモニタリングし、当該モニタリングの結果について、経済産業大臣に報告することとする。
ロ・ハ (略)
七 備考
この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この告示の施行後五年を経過した後適当な時期において、経済事情の変動及び経済財政政策の進捗並びに我が国におけるリスクマネー供給の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この告示について所要の見直しを行うものとする。
○変更する別紙四号
投資業務状況明細(別表二~十五準用書式第四一号)第×条第1項の規定に基づき、投資事業継続事業(別表二十二準用書式第五十二号)の1部を次のとおり改正する。
令和六年十二月二十五日
投資庁長官 森 健良
次の表により、改正前欄に掲げる規定の題名の下に次記するように改正後の題名を掲げる欄の次に次記のように改める。
改正後改正前
別表第四の11(第十一条関係)別表第四の11(第十一条関係)
名称区画名称区画
(略)(略)
大都市店舗滋賀県大津市のみちゆき支店、小野支店、栗川支店、木戸支店、小松支店及び和束支店管内大都市店舗滋賀県大津市のみちゆき支店、小野支店、栗川支店、木戸支店、小松支店及び和束支店管内
奈良市東館奈良県奈良市のみちゆき東館の区域を除く区域奈良市東館奈良県奈良市のみちゆき東館(中ノ町ビルディング、他の中東館及び行政センターの管区域に限る。)の管区域のうち、日本橋に設けられた取引銀行以外の管区域
奈良市東館
(略)(略)
附則
1 この告示は、令和七年四月一日から適用する。
2 この告示による改正後の投資庁事務管理規程の規定は、令和七年四月一日の時点で既にその事務又は書類について適用し、同年四月一日から平成元年までさかのぼって適用するもので、なお従前の例による。
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特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項(国内投資・イノベーションの好循環の創出等) - 第181頁
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