その他令和6年12月25日
官報号外第300号(俸給表等の抜粋)
号外p.143 - p.144
号外p.143-p.144
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| 125 | 449,600 | 438,900 | 429,600 | 426,700 | 417,400 | 412,300 | |||||||||||||
| 126 | 450,200 | 439,600 | 430,300 | 427,500 | 418,200 | 413,200 | |||||||||||||
| 127 | 450,800 | 440,300 | 431,000 | 428,300 | 419,000 | 414,100 | |||||||||||||
| 128 | 451,400 | 441,000 | 431,700 | 429,100 | 419,800 | 415,000 | |||||||||||||
| 129 | 451,900 | 441,600 | 432,500 | 429,900 | 420,700 | 415,700 | |||||||||||||
| 130 | 442,300 | 433,300 | 430,700 | 421,500 | |||||||||||||||
| 131 | 443,000 | 434,100 | 431,500 | 422,300 | |||||||||||||||
| 132 | 443,700 | 434,900 | 432,300 | 423,100 | |||||||||||||||
| 133 | 444,300 | 435,700 | 433,200 | 424,000 | |||||||||||||||
| 134 | 445,000 | 436,500 | 434,000 | 424,800 | |||||||||||||||
| 135 | 445,700 | 437,300 | 434,800 | 425,600 | |||||||||||||||
| 136 | 446,400 | 438,100 | 435,600 | 426,400 | |||||||||||||||
| 137 | 447,000 | 438,800 | 436,400 | 427,300 | |||||||||||||||
| 138 | 439,700 | 437,200 | 428,100 | ||||||||||||||||
| 139 | 440,600 | 438,000 | 428,900 | ||||||||||||||||
| 140 | 441,500 | 438,800 | 429,700 | ||||||||||||||||
| 141 | 442,200 | 439,600 | 430,500 | ||||||||||||||||
| 142 | 443,000 | 440,400 | |||||||||||||||||
| 143 | 443,800 | 441,200 | |||||||||||||||||
| 144 | 444,600 | 442,000 | |||||||||||||||||
| 145 | 445,300 | 442,800 | |||||||||||||||||
| 再任用職員 | - | - | 513,200 | 469,700 | 454,400 | 398,800 | 360,100 | 342,200 | 310,700 | 293,200 | 287,400 | 287,200 | 280,500 | 279,000 | 270,700 | 253,800 | - | - | - |
備考(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第四条から第九条まで及び第十一条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「第一条改正後防衛省給与法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(給与の内払)
第三条 第一条改正後防衛省給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後防衛省給与法の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
第四条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法別表第一及び別表第二の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては同表の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一
等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の二等陸佐、二等海佐及び二等空佐の欄をいい、当該階級が陸将補、海将補又は空将補である場合にあっては同表の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄をいい、当該階級が陸佐、海佐又は空佐である場合にあっては同表の四等陸佐、四等海佐及び四等空佐の欄をいい、当該階級が陸尉、海尉又は空尉である場合にあっては同表の五等陸尉、五等海尉及び五等空尉の欄をいい、当該階級が陸曹、海曹又は空曹である場合にあっては同表の六等陸曹、六等海曹及び六等空曹の欄をいい、当該階級が陸士、海士又は空士である場合にあっては同表の七等陸士、七等海士及び七等空士の欄をいう。)が附則別表に掲げられている職務の級又は階級であったものの切替日における号俸(同条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条 切替日の前日において法第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条 切替日前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び防衛省令で定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の法(次条及び附則第九条において「第二条改正後防衛省給与法」という。)第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条及び附則第九条において「一般職給与改正法」という。)附則第六条の規定の適用については、同条中「人事院規則」とあるのは、「政令」とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第八条 一般職給与改正法附則第七条の規定は、切替日から令和十年三月三十一日までの間における第二条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条及び次条において「一般職給与法」という。)第十一条の三第二項及び第三項の規定並びに一般職給与法第十一条の四から第十一条の六まで及び第十一条の八第四項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第七条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第二項中「人
事院は、前項前段」とあるのは「前項前段」と読み替えるものとする。
(地域手当等に関する経過措置)
第九条 一般職給与改正法附則第八条から第十条までの規定は、第二条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職給与法第十一条の七、第二十二条第四項及び第二十一条の二第三項並びに一般職給与法第十四条の規定の適用について準用する。この場合において、「一般職給与改正法附則第八条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第一項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第一項」と、「附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」とあるのは「附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員(附則第十条において「暫定再任用隊員」と、一般職給与改正法附則第十条中「暫定再任用職員」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員並びに暫定再任用隊員」と読み替えるものとする。」
2 一般職給与改正法附則第九条の規定は、第二条改正後防衛省給与法第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十二条の二第三項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第九条中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは、「自衛官候補生又は学生」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表第十八条第一項の項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改め、同条第三項中「第二十二条の二第五項」を「第二十二条の二第六項」に改め、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当」を削る。
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