犯罪被害財産支給手続開始決定公告(神戸地方検察庁)
令和6年12月25日|p.2
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年12月25日
神戸地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 神戸地方検察庁 令和5年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年12月25日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年2月中旬頃から令和4年7月18日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人平井武志らが、兵庫県内、京都府内及び岡山市所在の各量販店等で健康食品やサプリメント等を窃取し、オンラインフリーマーケットサービスを利用して、窃盗行為により得た財産を売却処分して得た売上金を被告人管理の内妻名義の口座に振込入金させた行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 犯行場所は、兵庫県内、京都府内、岡山市内など。
(2) 犯行に使用された車両は、軽四乗用自動車(姫路581せ9971、ホンダ、ライフ、白色)。
(3) 主な犯行態様
ドラッグストア等の量販店において、店舗備付けの買物かごに健康食品やサプリメントなどを入れ、これらを持参のエコバッグに移し替えるなどの方法により商品を窃取したもの。
5 開始決定の時における給付資金の額 金129万9649円
6 支給申請期間 令和6年12月25日から令和7年2月25日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 (一審)神戸地方裁判所姫路支部、(控訴審)大阪高等裁判所
(2) 裁判年月日 (一審)令和5年6月30日、(控訴審)令和5年11月28日
(3) 確定年月日 令和5年12月13日
(4) 被告人の氏名 平井 武志
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、令和4年5月10日から令和4年7月15日までの間、9回にわたり、兵庫県内、京都府内及び岡山市所在の各量販店等で健康食品やサプリメント等合計99点(販売価格合計26万1310円)を窃取し、令和4年4月2日から令和4年7月19日までの間、オンラインフリーマーケットサービスを利用し、窃盗行為により得た財産を売却処分して得た売上金合計469万4800円を被告人管理の内妻名義の口座に振込入金させ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪 名) 窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番1号 神戸地方検察庁 被害者支援担当
電話番号 078-367-6081(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(神戸地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(神戸地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。