府省令令和6年12月19日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別とん譲与税等の精算に係る規定・続き)

号外p.44

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発行機関総務省
令番号総務省令第294号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別とん譲与税等の精算に係る規定・続き)

令和6年12月19日|p.44

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三 特別とん
譲与税の精 算に係る精 算不能額が あること。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に 係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当 該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇 円とする。)とする。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行 し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該 市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する 省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費及びこども子育 て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費 及びこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加 えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若し くは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一 (当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて 得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
四 法人税割
の精算に係 る精算不能 額があるこ と。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に 係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当 該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇 円とする。)とする。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行 し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該 市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する 省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当 該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場 合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超 える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十 一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつて は、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入す る。)を乗じて得た額とする。
五 当該年度
の四月二日 以降におい て町村が市 となり又は 市の区域が 変更したこ と等による 社会福祉費 及びこども 子育て費の 増加がある こと。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす る。 算式 (A-B)×0.8 算式の符号 A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 軽費老人
ホームの運 営に要する 経費がある こと。
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別とん譲与税等の精算に係る規定・続き) - 第44頁
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