普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基礎等)
令和6年12月19日|p.35
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B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定める被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定める前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α 普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十二 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
六十三 公立大学法人が大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一第三号の2中「五、九〇九、〇〇〇」とあるのは、「七、九一二、〇〇〇」と読み替えるものとする。
ロ 当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額
二 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
次の各号によって算出した額の合算額とする。
六十四 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策
一 当該道府県が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号3に定める被生活保護者等の実数のうち居住地不明者等の実数の合計数
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号4に定める前年度における被生活保護者等の数のうち居住地不明者等の数の合計数
α 普通交付税に関する省令別表第2の5に定める率
原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十二 原子爆弾被爆者の養護を行う施設の運営に要する経費があること。
六十三 公立大学法人が大学に附属させて設置する中学校(以下「附属中学校」という。)及び高等学校(以下「附属高校」という。)の運営に要する経費について、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属中学校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額。この場合において、地方交付税法別表第一第三号の2中「五、八四七、〇〇〇」とあるのは、「七、八一七、〇〇〇」と読み替えるものとする。
ロ 当該年度の市町村の基準財政需要額の算定に用いた中学校費の額の算定方法に準じて算定した額
二 次に掲げる額の合算額
イ 次の(1)又は(2)によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 当該附属高校の教職員に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(2) 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(教職員数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた高等学校費(生徒数を測定単位とするものに限る。)の額の算定方法に準じて算定した額
次の各号によって算出した額の合算額とする。
六十四 地方版ハローワークの設立等及びそれに関連した雇用対策
一 当該道府県が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。