府省令令和6年12月19日
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(地方債元利償還金の算定率等)
号外p.42 - p.44
号外p.42-p.44
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(地方債元利償還金の算定率等)
令和6年12月19日|p.42-44
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入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てた
め当該年度
の四月一日
から十月三
十一日まで
の間におい
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
| 区 | 分 | 率 |
| 公共災害復旧事業に係るもの | ○・九五〇 | |
| 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対 | ||
| 策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事 | ||
| 業に係るもの | ○・五七〇 | |
| 単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除 | ||
| く)に係るもの | ○・四七五 | |
| 農地等小災害に係るもの | ○・九九七五 | |
| 辺地対策事業に係るもの | ○・八〇〇 | |
| 過疎対策事業に係るもの | ○・七〇〇 | |
| 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及 | ||
| び地震対策緊急整備事業に係るもの | ○・五〇〇 | |
| 合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域 | ||
| 振興事業に係るもの | ○・七〇〇 |
旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得
た額とする。次号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、そ
れぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労
事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業
等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月
三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十
二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の
例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表
第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事
業に係るものについては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式
Ⅱに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率を
これに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区
分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年
度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年
度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ
下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
| 区 | 分 | 率 |
| 公共災害復旧事業に係るもの | ○・九五〇 | |
| 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対 | ||
| 策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事 | ||
| 業に係るもの | ○・五七〇 | |
| 単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除 | ||
| く)に係るもの | ○・四七五 | |
| 農地等小災害に係るもの | ○・九九七五 | |
| 辺地対策事業に係るもの | ○・八〇〇 | |
| 過疎対策事業に係るもの | ○・七〇〇 | |
| 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及 | ||
| び地震対策緊急整備事業に係るもの | ○・五〇〇 | |
| 合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域 | ||
| 振興事業に係るもの | ○・七〇〇 |
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てた
め当該年度
の四月一日
から十月三
十一日まで
の間におい
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得
た額とする。次号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、そ
れぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の
四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度に
おける元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄
に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労
事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「自然災害防止事業
等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月
三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十
二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の
例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表
第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事
業に係るものについては、同令第十二条第五項の表市町村の項第七号の算式
Ⅱに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率を
これに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区
分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年
度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年
度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ
下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表市町村の項第十七号の算式Ⅲに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第三号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
二当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活
二当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表市町村の項第十六号の算式Ⅲに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ)
六当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額
七前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
八当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
二当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活
とによる生
活保護費の
増加がある
こと。
保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符
号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当
該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの
日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百
六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗
じて得た額とする。
普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定
額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算
定した額を超えるときは、当該超える額とする。
三 特別とん
譲与税の精
算に係る精
算不能額が
あること。
普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に
より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に
係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当
該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
円とする。)とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費及びこども子育
て費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費
及びこども子育て費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加
えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若し
くは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一
(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて
得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
四 法人税割
の精算に係
る精算不能
額があるこ
と。
普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定に
より算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に
係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当
該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
円とする。)とする。
当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行
し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該
市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとし
た場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する
省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当
該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場
合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超
える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十
一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつて
は、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入す
る。)を乗じて得た額とする。
五 当該年度
の四月二日
以降におい
て町村が市
となり又は
市の区域が
変更したこ
と等による
社会福祉費
及びこども
子育て費の
増加がある
こと。
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
る。
算式
(A-B)×0.8
算式の符号
A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 軽費老人
ホームの運
営に要する
経費がある
こと。
とによる生
活保護費の
増加がある
こと。
保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符
号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当
該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの
日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百
六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗
じて得た額とする。
普通交付税に関する省令第四十条第二号の規定により算定した額が過大算定
額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算
定した額を超えるときは、当該超える額とする。
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関係が確認できる文書
R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第294号)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第294号)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19特別交付税の算定方法に関する総務省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基準等)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基礎等)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別とん譲与税等の精算に係る規定・続き)同一法令番号総務省令第294号
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