府省令令和6年12月19日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基準等)

号外p.34

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発行機関総務省
令番号総務省令第294号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基準等)

令和6年12月19日|p.34

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五十八地域
の資源と資
金を活用し
て地域にお
ける経済循
環を創造す
る取組に要
する経費が
あること。
五十九語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と。
六十保育士
修学資金貸
付等事業等
に要する経
費があるこ
と。
六十一福祉
事務所を設
置しない道
府県におい
て生活保護
に要する経
費があるこ
と。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規
定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画(以下「創業支援等事業計画」
という。)に位置付けられている事業について、次の各号によって算定した額の
合算額とする。
一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の交付金
を受けて実施する地域密着型事業の実施に係る初期投資への支援に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(当該額が五〇、○○○、○○○円を超えるときは、五〇、○○○、○○○
円とする。)に〇・五を乗じて得た額
二地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出资するために借り入れ
た地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立
学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸
付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金
等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福
祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、
次の算式によって算定した額とする。
$$\frac{ \text{算式} }{ 147,510 \text{円} \times [ \{ A + ( B - C \times 0.977 ) \times 0.989 \} \times \alpha ] }$$ $$\times 0.977, ( B - C \times 0.977 ) \times 0.989 \text{及び} \{ A + ( B - C \times 0.977 ) \times 0.989 \}$$ $$\times \alpha \text{に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。}$$
算式の符号
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定め
る被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71
条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1
号及び及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住
地不明者等」という。)の数の合計数
五十八地域
の資源と資
金を活用し
て地域にお
ける経済循
環を創造す
る取組に要
する経費が
あること。
五十九語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と。
六十保育士
修学資金貸
付等事業等
に要する経
費があるこ
と。
六十一福祉
事務所を設
置しない道
府県におい
て生活保護
に要する経
費があるこ
と。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規
定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画に位置付けられている事業に
ついて、次の各号によって算定した額の合算額とする。
一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において地域密着型
企業の創業に係る初期投資への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が五〇、○○○、○
○○円を超えるときは、五〇、○○○、○○○円とする。)に〇・五を乗じて
得た額
二地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出资するために借り入れ
た地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立
学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸
付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金
等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福
祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、
次の算式によって算定した額とする。
$$\frac{ \text{算式} }{ 145,830 \text{円} \times [ \{ A + ( B - C \times 0.964 ) \times 0.983 \} \times \alpha ] }$$ $$\times 0.964, ( B - C \times 0.964 ) \times 0.983 \text{及び} \{ A + ( B - C \times 0.964 ) \times 0.983 \}$$ $$\times \alpha \text{に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。}$$
算式の符号
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第6号2に定め
る被生活保護者等の数のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第71
条第2号の規定により都道府県が費用を支弁する者並びに同法第73条第1
号及び及び第2号の規定により都道府県が費用を負担する者(以下「居住
地不明者等」という。)の数の合計数
読み込み中...
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基準等) - 第34頁
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