府省令令和6年12月19日
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第294号)
号外p.5 - p.8
号外p.5-p.8
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- 発行機関
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- 令番号
- 総務省令第294号
- 省庁
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第294号)
令和6年12月19日|p.5-8
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三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となった地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅵに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額
四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となった地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式ⅩⅧに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した額とする。次号において同じ。)
六 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四七五を乗じて得た額
七 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号及び令和二年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いに
十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行に
ついて同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。次号において同じ。)の当
該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて得た額
八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助
金を受けて造成された基金をもって施行する産炭地域開発就労事業従事者自立
促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の
財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・
二を乗じて得た額とする。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団
体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係
る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・
淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公
共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す
る法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をい
う。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・
淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九
号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立
行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人
から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立
行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七
二円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上
である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害
復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて
得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方
法によって算定するものとする。
七 炭鉱離職
者緊急就労
対策事業等
に要する経
費があるこ
と。
八 公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
ついて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。
次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
八 当該年度分の災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経
費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間におい
て借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・九五を乗じて
得た額
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助
金を受けて造成された基金をもって施行する産炭地域開発就労事業従事者自立
促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の
財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・
二を乗じて得た額とする。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団
体が経営する病院事業及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院事業に係
る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・
淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公
共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す
る法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項の特定被災地方公共団体をい
う。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・
淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。次条第一項第三号イの表第九
号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額(公営企業型地方独立
行政法人が経営する病院事業にあつては、当該公営企業型地方独立行政法人
から支払を受けた償還金の財源として当該年度中に当該公営企業型地方独立
行政法人に交付した交付金の額)に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二四
四円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一四八円以上
である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害
復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて
得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方
法によって算定するものとする。
七 炭鉱離職
者緊急就労
対策事業等
に要する経
費があるこ
と。
八 公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
三流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第五十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れられた額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によって算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号において同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費として総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によって算定した額に対応する繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
九病院に要する経費があること。
三流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第十七条(過疎法附則第五条において準用する場合並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第五十五号)第十四条の二の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れられた額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によって算定した額及び市町村等(市町村、市町村が組織する一部事務組合等(一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)、市町村若しくは市町村が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部事務組合等が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この号、次条第一項第三号イの表第十二号、第五十二号において同じ。)が経営する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、結核病床(同法第七条第二項第三号に規定する結核病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)若しくは感染症病床(同項第二号に規定する感染症病床をいう。以下同じ。)に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費として総務大臣が調査した額の合算額又は次の各号によって算定した額に対応する繰出見込額等(道府県が組織する一部事務組合等又は道府県若しくは道府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰出金に相当する額、指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理料等のうち繰出金に相当する額及び市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るものとして道府県から市町村に対して行う助成に要する経費とする。)として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。
九病院に要する経費があること。
一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道
府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務
組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部
事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営
企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四
十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第
一号から第三十号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四
年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営
強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営
強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和
六年度においては、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府
県のうち石川県が経営する病院であって、経営強化プランを策定するための
作業に着手しているものとして総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)に
ついて、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄
に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用
率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病
床を除く。以下同じ。)の数(同表の区分の欄第一号から第三号までに掲げる
病院の医療法第七条第二項に規定する一般病床及び療養病床(以下「一般病
床等」という。)の許可病床の数が百を超えないときは、一般病床等の許可病床
の数、百を超えるときは百から百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を
乗じて得た数を控除して得た数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を
上限とする病床の数(施設全体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三第
一項に基づく病床機能報告制度(以下「病床機能報告制度」という。)におい
て都道府県に報告する施設全体の一般病床等の数に、次の算式により算定し
た数を合算した数とする。以下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場
合は要件該当許可病床の数とし、要件該当許可病床の数未満となる場合は当
該施設全体の最大使用病床の数(以下「要件該当最大使用病床の数」という。)
とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に
掲げる額を乗じ、これに同表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合
算額
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、
CがAよりも小さいときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの
いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0
とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A
又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、B≦D≦C≦
A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×
0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
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関係が確認できる文書
R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第294号)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19特別交付税の算定方法に関する総務省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基準等)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別交付税の算定基礎等)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(地方債元利償還金の算定率等)同一法令番号総務省令第294号R6/12/19普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(特別とん譲与税等の精算に係る規定・続き)同一法令番号総務省令第294号
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