府省令令和6年12月19日

特別交付税の算定方法に関する総務省令の一部を改正する省令

号外p.92

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発行機関総務省
令番号総務省令第294号
省庁総務省

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特別交付税の算定方法に関する総務省令の一部を改正する省令

令和6年12月19日|p.92

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にあつては○・五を、○・五以上○・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都 市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五 入する。)を、○・五未満の指定都市にあつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千 円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
11 令和元年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経 費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた 地方債(平成二十六年度から平成三十年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに 限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあつては ○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数 に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・ 五未満の市町村にあつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未 満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
12 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの 規定によつて算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあつては○・五を、○・五以 上○・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて 得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村に あつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると きは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額 (1) 当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バス の導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきもの として総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額 (2) 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度 中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
二 証明書自動交付(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カー ドをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情 報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第 一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等 の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費 として総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額
にあつては○・五を、○・五以上○・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都 市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五 入する。)を、○・五未満の指定都市にあつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千 円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
12 令和元年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経 費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた 地方債(平成二十六年度から平成三十年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに 限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあつては ○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数 に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・ 五未満の市町村にあつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未 満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
13 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの 規定によつて算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあつては○・五を、○・五以 上○・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて 得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村に あつては一・○をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると きは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額 (1) 当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バス の導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきもの として総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額 (2) 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度 中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
二 証明書自動交付(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カー ドをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情 報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第 一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等 の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費 として総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額
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特別交付税の算定方法に関する総務省令の一部を改正する省令 - 第92頁
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