建設業法施行規則の一部を改正する省令(資格者証の交付・変更・再交付・更新等に関する規定)
令和6年12月12日|p.8
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3令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は
国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を
実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
(略)
(略)
第十七条の二十三~第十七条の三十五(略)
(資格者証の交付の申請)
第十七条の三十六法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者
は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、
正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・○センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの
写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添
えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあっては、指定
資格者証交付機関。第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一
項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一~三(略)
2~5(略)
第十七条の三十七(略)
(資格者証の記載事項の変更等)
第十七条の三十八資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとな
つた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記
載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。
一・二(略)
三資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあっては、第十七
条の三十六第一項第三号に掲げる事項について変更があったとき。
2前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届
出書を、前項第三号に該当することとなった場合においてはこれに第十七条の三十六第二項第
二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3(略)
4第十七条の三十六条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
5.6(略)
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十九(略)
2(略)
3第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、第二項の交付申請について準用する。
4~6(略)
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の四十(略)
2第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3(略)
第十七条の四十一~第十七条の四十五(略)
3令第三十六条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は
国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を
実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
(略)
(略)
第十七条の二十一~第十七条の三十三(略)
(資格者証の交付の申請)
第十七条の三十四法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者
は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、
正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・○センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの
写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添
えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあっては、指定
資格者証交付機関。第三項、第十七条の三十六第一項及び第三項並びに第十七条の三十七第一
項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一~三(略)
2~5(略)
第十七条の三十五(略)
(資格者証の記載事項の変更等)
第十七条の三十六資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとな
つた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記
載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。
一・二(略)
三資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあっては、第十七
条の三十四第一項第三号に掲げる事項について変更があったとき。
2前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届
出書を、前項第三号に該当することとなった場合においてはこれに第十七条の三十四第二項第
二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3(略)
4第十七条の三十四条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
5.6(略)
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十七(略)
2(略)
3第十七条の三十四条第一項から第四項までの規定は、第二項の交付申請について準用する。
4~6(略)
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十八(略)
2第十七条の三十四第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3(略)
第十七条の三十九、第十七条の四十三(略)