府省令令和6年12月12日

建設業法施行規則の一部を改正する省令(施工体制台帳等に関する規定の整備)

号外p.3

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第288号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則の一部を改正する省令(施工体制台帳等に関する規定の整備)

令和6年12月12日|p.3

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(施工体制台帳の記載事項等) 第十四条の二 法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項 イ〜ホ (略) ヘ 法第二十六条第三項第二号の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十九条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ) ト・リ (略) 三・四 (略) 2~4 (略) (施工体系図) 第十四条の六 施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。 一~三 (略) 四 前号の請け負った建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。) イ (略) ロ 特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。第十七条の八において同じ。)の該当の有無 ハ・ニ (略) (法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件) 第十七条の二 法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、一の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。 二 前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。 イ 前号の主任技術者又は監理技術者を置く建設業者が注文者となった下請契約(第五号二(5)において「一次下請契約」という。) ロ イの建設業者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となった下請契約(第五号二(5)において「二次下請契約」という。) ハ ロの建設業者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となった下請契約(第五号二(5)において「三次下請契約」という。)
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建設業法施行規則の一部を改正する省令(施工体制台帳等に関する規定の整備) - 第3頁
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