府省令令和6年12月12日

建設業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条の二の削除等)

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第288号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条の二の削除等)

令和6年12月12日|p.3

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(施工体制台帳の記載事項等) 第十四条の二 法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 (略) 二 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項 イ〜ホ (略) ヘ 法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ) ト・リ (略) 三・四 (略) 2~4 (略) (施工体系図) 第十四条の六 施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。 一~三 (略) 四 前号の請け負った建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。) イ (略) ロ 特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。第十七条の六において同じ。)の該当の有無 ハ・ニ (略) 第十七条の二 削除
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建設業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条の二の削除等) - 第3頁
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R6/12/12建設業法施行規則の一部を改正する省令(施工体制台帳等に関する規定の整備)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の六~第十七条の十四等)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の五~第十七条の十二等)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則の一部を改正する省令(資格者証の交付・変更・再交付・更新等に関する規定)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第二条関係)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第三条関係)同一法令番号国土交通省令第288号
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