建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の六~第十七条の十四等)
令和6年12月12日|p.6
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二当該建設工事に係る次の事項
(1) 当該建設工事の名称並びに当該建設工事に係る契約を締結した営業所及び当該建設工事の工事現場の所在地
(2) 当該建設工事の内容
(3) 当該建設工事の請負代金の額
(4) 第一号の移動時間
(5) 一次下請契約、二次下請契約及び三次下請契約のうち実際に締結されたもの
(6) 第三号の者の氏名、所属会社及び当該建設工事に関する実務の経験の内容
(7) 前号の措置
(8) 次条の情報通信機器
2 前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。
(法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置)
第十七条の六 法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。
(登録の更新)
第十七条の七 第十七条の四の規定は、法第二十六条の九第一項の登録の更新について準用する。
第十七条の八~第十七条の十 (略)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十七条の十一 令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一・二 (略)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の十二 令第三十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ (略)
二 (略)
2 (略)
(講習の実施基準)
第十七条の十三 法第二十六条の十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一~九 (略)
(講習規程の記載事項)
第十七条の十四 法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~十 (略)
十一 第十七条の十八第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二 (略)
(新設)