府省令令和6年12月12日

登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第三条関係)

号外p.10

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第288号
省庁国土交通省

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登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第三条関係)

令和6年12月12日|p.10

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(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九の国土交通省令で定
める基準は、次に掲げるとおりとする。
一~六(略)
(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一第二項の国土交通
省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~九(略)
(帳簿)
第二十一条の八法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十七の経営状況分析に
関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~五(略)
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、
必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出
力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十七条の三十二において準用す
る法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十七に規
定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、
経営状況分析を行った日から五年間保存しなければならない。
4(略)
(準用)
第二十一条の十第十七条の五、第十七条の十三から第十七条の十五まで及び第十七条の十七の
規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規
定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の五
(略)
法第二十六条の八第一項
(略)
法第二十七条の三十二におい
て準用する法第二十六条の八
第一項
第十七条の十三
法第二十六条の十二
法第二十七条の三十二におい
て準用する法第二十六条の十
第十七条の十三及び第十
(略)
(略)
七条の十七(見出しを含
む。)
第十七条の十四
法第二十六条の十三第二項第三
法第二十七条の三十二におい
て準用する法第二十六条の十
三第二項第三号
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登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第三条関係) - 第10頁
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関係が確認できる文書

R6/12/12建設業法施行規則の一部を改正する省令(施工体制台帳等に関する規定の整備)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条の二の削除等)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の六~第十七条の十四等)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の五~第十七条の十二等)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12建設業法施行規則の一部を改正する省令(資格者証の交付・変更・再交付・更新等に関する規定)同一法令番号国土交通省令第288号R6/12/12登録経営状況分析機関に関する省令の一部を改正する省令(第二条関係)同一法令番号国土交通省令第288号
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