府省令令和6年12月12日

建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の五~第十七条の十二等)

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第288号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の五~第十七条の十二等)

令和6年12月12日|p.6

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(登録の更新)
第十七条の五 前条の規定は、法第二十六条の八第一項の登録の更新について準用する。 第十七条の六~第十七条の八 (略) (特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十七条の九 令第三十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一・二 (略) (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 第十七条の十 令第三十一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ (略) 二 (略) 2 (略) (講習の実施基準) 第十七条の十一 法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一~九 (略) (講習規程の記載事項) 第十七条の十二 法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~十 (略) 十一 第十七条の十六第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項 十二 (略)
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建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の五~第十七条の十二等) - 第6頁
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