府省令令和6年12月2日

人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号一五-一四-四三
省庁人事院

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人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

令和6年12月2日|p.28

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号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号  外)
規  則
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年十二月二日     人事院総裁 川本 裕子
人事院規則
一五-一四-四三
人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改    正    後
改    正    前
(特別休暇)
(特別休暇)
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一~十 (略)
一~十 (略)
十一 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十二~十八 (略)
十二~十八 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
附 則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
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人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則 - 第28頁
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