府省令令和6年12月2日

獣医療法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第六十一号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

獣医療法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月2日|p.2

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
農林水産省令
第六十一号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行に伴い、及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)第七条第二項の規定に基づき、獣医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日     農林水産大臣 江藤  拓
獣医療法施行規則の一部を改正する省令
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(往診診療者等への適用等)
(往診診療者等への適用等)
第四条 法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。
第四条 法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。
一 (略)
一 (略)
二 麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬
二 麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬及び同条第六号に規定する向精神薬
三 (略)
三 (略)
附 則
この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
読み込み中...
獣医療法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令