府省令令和6年11月29日

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.111
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第一号
省庁農林水産省

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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.111

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別紙様式第1号(第50条の4第1項第6号及び第50条の25第1項関係)[略]別紙様式第1号(第50条の4第6号及び第50条の25第1項関係)[同上]
[項を削る。][同上]
[略]特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更理由書
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称四当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の業務の内容五変更年月日一新たに事業を行う場合には、当該事業の種類二事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容四変更年月日
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正)第三条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
附則(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)第三十五条次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。附則(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)第三十五条[同上]
[略]第三十四条の三十二銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項[同上]第三十四条の三十二第一項及び第二項銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第111頁
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