株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省令第一号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)を実施するため、株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
財務大臣 鈴木俊一
農林水産大臣 坂本哲志
株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の一部を改正する省令
(平成十四年農林水産省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (出資の認可の申請) | 第二条 株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 | (出資の認可の申請) | 第二条 株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 出資しようとする法第五条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 二 出資しようとする法第五条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第二項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
| 三~七 (略) | 三~七 (略) |
附則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。