吉備高原医療リハビリテーションセンター宿舎改修工事に係る特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示
令和6年11月11日|p.50-51
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競争参加者の資格に関する公示
吉備高原医療リハビリテーションセンター宿舎改修工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年11月11日
契約担当役
独立行政法人労働者健康安全機構
吉備高原医療リハビリテーションセンター
契約担当役 院長 古澤一成
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 33
○営第8号
1 工事概要
(1) 工事名 吉備高原医療リハビリテーションセンター職員宿舎改修工事
(2) 工事場所 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7526-1
(3) 工事内容 本工事は次に掲げる施設の改修を行うものである。
① 建物
既存宿舎棟
A 宿舎1、2号棟 改修一式
鉄骨造 2階建
建築面積 378.26㎡ (189.13㎡×2棟)
延べ面積 736.64㎡ (368.32㎡×2棟)
B 宿舎3号棟 改修一式
鉄骨造 2階建
建築面積 158.20㎡×1棟
延べ面積 309.66㎡×1棟
C 宿舎A棟 改修一式
鉄骨造 3階建
建築面積 602.97㎡
延べ面積 1,733.85㎡
② 外構、その他
既存外構 撤去改修その他一式
③ 設備
A 電気設備工事 1)~2)にかかる電気設備工事一式
B 機械設備工事 1)~2)にかかる機械設備工事一式
(4) 工期 本工事の工期は令和9年3月末までとする。
2 申請の時期
令和6年11月11日から令和6年12月2日までの午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く。)ただし、最終日は午前12時までとする。
3 申請の方法
(1) 競争参加資格審査申請書(特定建設工事)(以下「申請書」という。)の入手方法 当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年11月11日付け独立行政法人労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター契約担当役院長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式である。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参により提出すること。ただし、郵送(書留郵便又は宅配便)
4 特定JVとしての資格及びその審査
(1) 特定JVの構成は、次の(2)から(1)の条件を満たす者2又は3社の組合せとする。
(2) 全ての構成員について、厚生労働省から令和5・6年度有資格者名簿[建設工事]のうち近畿・中四国地域ブロックにおけるそれぞれの工事種別に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 全ての構成員について、厚生労働省の建設工事に係る令和5・6年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写しに記載されたそれぞれの担当する工事種別の総合評点が次の点数以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の総合評点が次の点数以上であること)。
建築一式工事 950点
代表者以外の構成員は、950点
(4) 全ての構成員について、会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 全ての構成員について、当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3月1日付け労働福祉発第350号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 全ての構成員は、①に掲げる要件を満たすこと。工事実績は、平成20年4月1日以降に完成・引渡しが完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
① 工事に携わる構成員は、工事種目が建築一式工事の有資格業者であって、次の条件を満足する公共施設工事を元請けとして施工した実績を有すること。
| 建物用途 | 問わない |
| 構造 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上2階建て以上 |
| なお、代表者の構成員は地上2階建て以上建物規模延べ面積1,500㎡以上(増築又は改修工事の場合は、増築又は改修面積1,500㎡以上) なお、代表者以外の構成員は、延べ面積1,000㎡以上(増築又は改修工事の場合は、増築又は改修面積1,000㎡以上) |
| 工事内容 | 代表構成員は新営又は増築又は改修工事(躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工していること。) |
(7) 全ての構成員について、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設業の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(8) 各構成員は建設業法の建設業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(9) 出資比率要件特定JVのすべての構成員は、出資比率20%以上であるものとする。
(10) 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(11) 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
4(2)の認定(4(2)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも2及び3により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、4(2)の認定を受けていない構成員が4(2)の認定を受けることが必要である。(当該工事に係る開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していない場合は、競争に参加できないことがある。また、4(2)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに4(2)の認定又は4(2)の一般競争参加資格がないとの認定4(2)の独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けていないときは、特定JVとしての資格がないと認定する。)
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格確認通知書」により通知する。
7 資格の有効期間特定
JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 特定JVの名称は、「吉備高原医療リハビリテーションセンター職員宿舎改修工事○○・○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。