政府調達令和6年11月11日
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務)
掲載日
令和6年11月11日
号種
政府調達
原文ページ
p.48 - p.50
政府調達p.48-p.50
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出典・注意
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公告概要
令和6年11月11日発行の官報(政府調達 第210号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部による「中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務」の公募公告。掲載ページ: p.48 - p.50。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省大臣官房官庁営繕部
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部出典: p.48 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務出典: p.48 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2026/03/31出典: p.48 - p.50 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード42出典: p.48 - p.50 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部
- 調達機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部出典: p.48 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務出典: p.48 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 履行期限
- 2026/03/31出典: p.48 - p.50 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み
- 政府調達分類コード
- 42出典: p.48 - p.50 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務)
令和6年11月11日|p.48-50
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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
令和6年11月11日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務
(3) 業務内容 本業務は、中央合同庁舎第5号館の以下の改修設計を行うものである。
・使用調整に伴う大規模リニューアルの建築、電気設備及び機械設備の基本・実施設計等
(4) 履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで
(5) 本業務は、資料の提出等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
(6) 本業務においては、契約手続にかかる書類の受受を原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムにより難しいものは、5(1)担当部局へ理由を付して願い出て、承諾を得た場合には紙契約方式に代えることができる。
(7) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適なる者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格
技術提案書の提出者は、以下の(1)に掲げる資格を満たしている単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
(1) 単体企業
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における令和5・6年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
国土交通省大臣官房官庁営繕部長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(業務説明書参照)
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑦ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていないこと。
(2) 設計共同体 2(1)単体企業に掲げる条件を満たしている者(ただし、⑦の条件は設計共同体の代表者が満たせば良い。)により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年11月11日付け国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより、国土交通省大臣官房官庁営繕部長から中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)認定を受けているものであること。また、管理技術者は、設計共同体の代表者の組織に属していること。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 専門分野の技術者資格
(2) 平成21年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
(3) 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
(4) 表彰の実績 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに契約履行が完了した国土交通省大臣官房官庁営繕部、北海道開発局、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局、又はこれらの部局に置かれた事務所(港湾・空港関係事務所、財務出張所、農林水産・農業関係事務所、土地改良関係事務所、陸運・運輸関係事務所を除く。)が発注した建築関係の設計業務の優良業務表彰または優秀技術者表彰の実績、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」による優秀技術者の表彰の実績、「インフラDX大賞(令和3年度以前は「i-Construction大賞」)」における「工事・業務部門」の受賞(業務説明書参照)
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 専門分野の技術者資格
(2) 平成21年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
(3) 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
(4) 表彰の実績 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに契約履行が完了した国土交通省大臣官房官庁営繕部、北海道開発局、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局、又はこれらの部局に置かれた事務所(港湾・空港関係事務所、財務出張所、農林水産・農業関係事務所、土地改良関係事務所、陸運・運輸関係事務所を除く。)が発注した建築関係の設計業務の優良業務表彰または優秀技術者表彰の実績、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」による優秀技術者の表彰の実績、「インフラDX大賞(令和3年度以前は「i-Construction大賞」)」における「工事・業務部門」の受賞(業務説明書参照)
(5) CPD取得単位の状況
(6) 業務実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案の的確性・独創性・実現性
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:国土交通省大臣官房官庁営繕部)をもって契約保証金の納付に代
えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約書作成の要否 要。
(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(中央合同庁舎第5号館リニューアル27設計その2業務(仮称)(設計意図伝達業務))
本業務は、上記随意契約予定の中央合同庁舎第5号館リニューアル27設計その2業務の予定業務量を含めた業務量をもって、公募型の手続とするものである。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 5(1)担当部局に同じ。
(6) 2(1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業も5(3)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
また、2(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)は、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(7) 技術提案書に関するヒアリングを行う。
(8) 詳細は、業務説明書による。
7 Summary
(1) Classification of the services to be procured : 42
(2) Subject matter of the contract : Design work for Renewal of the Central Government Office Building No. 5 (R6)
(3) Time-limit to express interests : 5:00 P.M. February 2, 2024
(4) Time-limit for the submission of proposals by electronic bidding system : 5:00 P.M. February 7, 2025 (by bringing, mail, or the E-mail : 5:00 P.M. February 7, 2025)
(5) Contact point for documentation relating to the proposal : Administration Division Government Buildings Department Minis-
ter's Secretariat Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2-1-2, Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8918, TEL +81-3-5253-8111 (ex. 23153)
資 格
競争参加者の資格に関する公示
中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年11月11日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 業務名 中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務
(2) 業務内容 本業務は、中央合同庁舎第5号館の以下の改修設計を行うものである。
・使用調整に伴う大規模リニューアルアールの建築、電気設備及び機械設備の基本・実施設計等
(3) 履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで
2 申請の時期
令和6年11月11日から令和6年12月2日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年12月3日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」という。)は、令和6年11月11日から国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係(東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館13階 メールアドレス:hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者(ただし、⑦の条件は設計共同体の代表者が満たせば良い。)の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における令和5・6年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
国土交通省大臣官房官庁営繕部長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(業務説明書参照)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑦ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
⑧ 令和6年3月29日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。
(2) 業務形態
① 構成員の分担業務が、業務の内容により、中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)改修設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「官庁営繕部所掌に係る建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省営管発第447号、建設省営建発第68号)の別紙1に示された「○○設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務△△・××共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)」(令和6年11月11日付け支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
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