中央合同庁舎第5号館改修24電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示
令和6年9月25日|p.32-33
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資格
競争参加者の資格に関する公示
中央合同庁舎第5号館改修24電気設備その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年9月25日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤 由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 工事名 中央合同庁舎第5号館改修24電気設備その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 東京都千代田区霞が関1-2-2
3 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。
敷地面積 37,950m²
建物用途 庁舎
構造・階数・建物規模 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上26階(地下3階)
延べ面積 100,596m²
工事種目 電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、拡声設備、誘導支援設備、中央監視制御設備、建築工事、機械設備工事
主な内容 受変電設備の更新及びそれに伴う建築、機械設備改修
工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から970日間(但し、令和7年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
4 申請の時期
令和6年9月25日から令和6年11月7日まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日等」という。)を除く。)なお、令和6年11月7日以降当該工事に係る開札の時まで(休日等を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和6年9月25日から 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2(中央合同庁舎第2号館13階) 国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03-5253-8111(内線23153)において、特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の入手先に同じ。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
② 6(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年9月25日付け支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2を使用すること)。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の⑴①に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵②に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3社の組合せとする。
① 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6(1)①の認定を受け
ていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6(1)①の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期限
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「中央合同庁舎第5号館改修24電気設備その他工事△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。