自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和6年11月1日|p.149-150
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[条を削る。]
[条を削る。]
第四条
[略]
第五条
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第三号のとおりとする。
第六条
法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。
第七条
[略]
第七条
法第六条第二項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
第八条
法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の国家公安委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
二 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
三 前二号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
2 法第六条第三項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。
3 第四条第二項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第四条第二項中「当該自動車」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の一と読み替えるものとする。
4 第二項の申請書及び前項において準用する第四条第二項の通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
第九条
[同上]
第十条
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第七号のとおりとする。
第十一条
法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第八号の申告書を提出して行うものとする。
第十二条
[同上]
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
(運行供用制限命令に係る標章の様式)
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
(聴聞の手続)
(保管場所標章の表示の方法)
(保管場所標章の再交付)
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
(運行供用制限命令に係る標章の様式)
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
(聴聞の手続)
別記様式第1号(第1条関係)
| 自動車保管場所証明申請書 |
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 自動車の大きさ |
| | | 長さセンチメートル幅センチメートル高さセンチメートル |
| 自動車の使用の本拠の位置 | |
| 自動車の保管場所の位置 | |
| 自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。年月日警察署長殿〒()住所申請者氏名電話 |
| 第号自動車保管場所証明書自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明する。年月日警察署長印 |
備考1 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
(1)自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。
(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((1)に該当する場合を除く。)。
2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。