府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則別記様式第十九の三の九(運転経歴証明書)

号外p.82

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則別記様式第十九の三の九(運転経歴証明書)

令和6年11月1日|p.82

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別記様式第十九の三の九(第三十条の九関係)
備考 1 表側は白色のプラスチック板を、裏側は薄茶色のプラスチック膜を用い、プラスチック板の裏面にプラスチック膜を貼り付けること。
2 種類欄には、運転経歴証明書の交付を受けた者が取消しを受けた免許又はその者の失効した免許の種類を表す略号を、上欄左端から数えて、大型免許については1番目の項に、中型免許については2番目の項に、準中型免許については3番目の項に、普通免許については4番目の項に、大型特殊免許については5番目の項に、大型二輪免許については6番目の項に、普通二輪免許については7番目の項に、下欄左端から数えて、小型特殊免許については1番目の項に、原付免許については2番目の項に、大型第二種免許については3番目の項に、中型第二種免許については4番目の項に、普通第二種免許については5番目の項に、大型特殊第二種免許については6番目の項に、牽引免許又はけん引第二種免許については7番目の項に、それぞれ記載すること。
3 備考欄には、運転経歴証明書の記載事項の変更に係る事項その他必要な事項を記載すること。
4 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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道路交通法施行規則別記様式第十九の三の九(運転経歴証明書) - 第82頁
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