府省令令和6年11月1日

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.148

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令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.148

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(保管場所標章の交付の手続)
第四条法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第四条第一項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。 2前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。 3第一項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
第五条
法第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第六条第一項の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。 2第二条第一項及び第二項並びに規則第四条第三項及び第四項の規定は前項の申請について、情報通信技術活用方法第六条第三項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第一項中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、同条第二項中「前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面」とあるのは「第四条第一項の申請書」と、規則第四条第四項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(以下この項において「施行規則」という。)第五条第一項の申請を求めた警察署長が同条第二項において読み替えて準用する施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。 3第一項の申請を求めた警察署長は、法第四条第一項ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。 4前項の通知書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
(保管場所標章の様式)
第六条法第六条第一項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第五号のとおりとする。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第148頁
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