府省令令和6年11月1日

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

号外p.145

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令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

令和6年11月1日|p.145

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ロ 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日 [二・三略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 第六条 (大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の一部改正) 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (指定の申請) 第二条 [略] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 [略] 二 指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第六条において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)) [三~八略] (帳簿) 第六条 特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別 [二~四略] 2 [略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 第七条 (地方警務官の利害関係者に関する規則の一部改正) 地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (利害関係者から除く者) 第一条 国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 [略] 改 正 前 (指定の申請) 第二条 [同上] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 [同上] 二 指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証及び運転免許証の写し [三~八同上] (帳簿) 第六条 特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号並びに当該特例教習課程の種別 [二~四同上] 2 [同上] 改 正 前 (利害関係者から除く者) 第一条 国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 [同上]
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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第145頁
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