道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.42
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
| 第一欄(区分) | 第二欄(講習事項) | 第三欄(講習方法) | 第四欄(時間) |
| [略] | | | |
| 二一般運転者に対する講習 | 一道路交通の現状及び交通事故の実態 二運転者としての資質の向上に関すること。 三自動車等の安全な運転に必要な知識 四自動車等の運転について必要な適性 | 一教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査又は電子計算機その他の機器を使用して行う検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 一時間 |
| [略] | | | |
二
[略]
三
オンライン講習(令第四十三条第一項の表講習手数料の項に規定するオンライン講習をいう。)を行う場合には、受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他の国家公安委員会規則で定める基準に従って行うこと。
[12~18 略]
(出頭命令書の交付)
第三十八条の六法第百九条の規定による命令は、別記様式第二十三の出頭命令書を交付して行うものとする。
(特定交通情報提供事業の届出)
第三十八条の八法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。
[2・3 略]
ある者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
| 第一欄(区分) | 第二欄(講習事項) | 第三欄(講習方法) | 第四欄(時間) |
| [同上] | | | |
| 二一般運転者に対する講習 | 一道路交通の現状及び交通事故の実態 二運転者としての資質の向上に関すること。 三自動車等の安全な運転に必要な知識 四自動車等の運転について必要な適性 | 一教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 一時間 |
| [同上] | | | |
二
[同上]
「号を加える。」
[12~18 同上]
(保管証の様式)
第三十八条の六法第百九条第一項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。
(特定交通情報提供事業の届出)
第三十八条の八法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。
[2・3 同上]