令和6年度建設工事等競争参加資格審査要領(国立印刷局)
令和6年10月31日|p.38
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(ト) 財務諸表類 (直前1年度分)
(チ) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒 (定型郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと。)
注)
申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって㈡及び㈥に掲げる書類並びに㈢及び㈦に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
イ 測量業者 (測量法 (昭和24年法律第188号) 第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。) 測量法第55条の8に規定する書類の写し
ロ 建設コンサルタント登録業者 (建設コンサルタント登録規程 (昭和52年建設省告示第717号) 第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
ハ 地質調査登録業者 (地質調査業者登録規程 (昭和52年建設省告示第718号) 第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
ニ 補償コンサルタント登録業者 (補償コンサルタント登録規程 (昭和59年建設省告示第1341号) 第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(4) 申請書等の作成に用いる言語等
イ 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
ロ 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程 (昭和22年大蔵省令第95号) 第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(2) 次の各号の一に該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過していない者 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
イ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
ロ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ハ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
ホ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
ヘ 一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(3) 建設工事に係る競争については、次の各号の一に該当する者
イ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査 (定期の一般競争参加資格の審査の申請にあつては告示 (平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。) 第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日以後のもの。) を受けていない者
ロ イに記載する審査を受けている者のうち、3(2)に掲げる方法によって申請を行う場合において、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知を受けていない者
(4) 測量・建設コンサルタント等に係る競争については、営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事については、総合評定値通知書の総合評点を付与数値とする。
(2) 測量・建設コンサルタント等については、3(2)に示す窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。
(3) 競争に参加できる者の資格は、上記(1)又は(2)により付与された数値を、別記2の区分(1)に基づいて格付けをする。
6 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(郵送等)する。
7 資格の有効期間
(1) 定期審査による資格
令和6年12月13日までに受け付けた競争参加資格の有効期限は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(2) 随時審査による資格
令和6年12月14日以降に受け付けた競争参加資格の有効期限は、資格を付与したときから令和9年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
独立行政法人国立印刷局ホームページにより公表する。
9 その他
同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない (経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。
10 令和6年能登半島地震に係る一般競争 (指名競争) 参加資格審査の特例
能登半島地震の影響を受けた建設業者 (令和6年能登半島地震に際し災害救助法 (昭和22年法律第118号) が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域 (石川県の区域に限る。) 内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの) について、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間における4(3)イの規定の適用については、「令和5年6月16日以降」及び「申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。