府省令令和6年10月31日

大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

号外p.54

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第255号
省庁厚生労働省

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大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.54

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(免許の取消し等の届出) 第八条法第十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届 出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2法第十二条の七第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~四(略)
3法第十二条の七第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第五号様式による届出書 を都道府県知事に提出しなければならない。
4法第十二条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~四(略)
5法第十二条の七第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとす るときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者、第二 種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。
第九条法第十三条第一項の規定により第二種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単 に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を 添えて、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公 の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府 県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これら に準ずるものを含む。)
三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略 歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しく は資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして 特に認めるもの
四免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神 の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の 診断書
五免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条 第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
六栽培地の登記事項証明書
七栽培地の区域を示す図面
八栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他 の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
九免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証 の写し
十事業計画書
十一業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
(免許の取消し等の届出) 第八条法第十二条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第三号様式による届 出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2法第十二条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~四(略)
3法第十二条の四第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届出書 を都道府県知事に提出しなければならない。
4法第十二条の四第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~四(略)
5法第十二条の四第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとす るときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により大麻草採取栽培者又は大麻草研 究栽培者の免許を受けなければならない。 (大麻草研究栽培者の免許の申請)
第九条(新設)
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大麻取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第54頁
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関係が確認できる文書

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