大麻取締法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月31日|p.56-57
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 第七条の三第三項 | 法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき |
| 第七条の三第四項 | 法第十二条の四第二項 | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第二項 |
| 第七条の三第五項 | 地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。) | 地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)を経由して、厚生労働大臣 |
| 第八条 | 法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項 | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、加工をした品目の納入先 |
| 都道府県知事 | 地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣 |
| 次に掲げる事項 | 次の各号(第四号を除く。)に掲げる事項 |
| 法第十二条の七第一項 | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の七第一項 |
| 法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。 |
| 一~九(略) |
| 2第二条、第三条及び第五条から前条までの規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| (略) | (略) | (略) |
| 第三条(見出しを含む。) | 大麻草採取栽培者名簿 | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第三条第六号 | (略) | 大麻草研究栽培者の免許(第九条第四項において準用する第八条第五項を除き、以下単に「免許」という。) |
| 法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。 |
| 一~九(略) |
| 2第二条、第三条及び第五条から前条までの規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| (略) | (略) | (略) |
| 第三条(見出しを含む。) | 大麻草採取栽培者名簿 | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第三条第六号 | (略) | 大麻草研究栽培者の免許(第九条第二項において準用する第八条第五項を除き、以下単に「免許」という。) |
| 第三条第八号 | 法第十二条の六第二項 | 法第十七条第二項において準用する法第十二条の六第二項 |
| 第五条 | 法第十条第一項第五号 | 法第十七条第三項において準用する法第十条第一項第五号 |
| 第六条 | 次に掲げる事項 | (略) |
| 第七条 | (略) | 法第十七条第二項において準用する法第十二条の二第一項 |
| 第七条第一号 | (略) | 法第十七条第二項において準用する法第十二条の二第二項 |
| 第七条第三号 | 、発芽不能未処理種子及び麻薬 | (略) |
| 第八条 | 法第十二条の七第一項 | 法第十七条第二項において準用する法第十二条の七第一項 |
| 都道府県知事 | 栽培地を管轄する地方厚生局長 | (略) |
| (略) | 法第十七条第二項において準用する法第十二条の七第三項 | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) |
| (略) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) |
第十条 (第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)
法第十五条第一項の報告をしようとする第二種大麻草採取栽培者は、別記第六号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第六号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。
第一項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、地方厚生局長を経由して行うものとする。
4 法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。)
| 第三条第八号 | 法第十二条の三第二項 | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の三第二項 |
| 第五条 | 法第十条第一項第四号 | 法第十七条第一項において準用する法第十条第一項第四号 |
| 第六条 | 採取した大麻草の繊維の数量 | (略) |
| 第七条 | (略) | 法第十七条第一項において準用する法第十二条第一項 |
| 第七条第一号 | (略) | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の二第一項 |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| 第八条 | 法第十二条の四第一項 | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項 |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| (略) | 法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第三項 | (略) |
| 第八条第一項 | 別記第三号様式による届出書を都道府県知事 | 別記第三号様式による届出書を栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第八条第三項 | 別記第四号様式による届出書を都道府県知事 | 別記第四号様式による届出書を地方厚生局長 |
第十条 (大麻草研究栽培者の報告)
(新設)
法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第五号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。
(新設)
2 法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻の品名及び数量とする。
(新設)