府省令令和6年10月31日

一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令

号外p.4 - p.5

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第255号
省庁厚生労働省

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一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.4-5

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二 その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第四条第一項第 一号ト⑴、同項第三号ハ⑴及び第五条の四第三号において同じ)一人当たりの各月ごとの 時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十 九号)第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定す る健康管理時間)の状況 一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、 法第七条第一項に規定する行動計画策定指針(第四条第一項第一号イにおいて「行動計画策定 指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。 (法第十二条第二項第二号の目標) 第一条の三 法第十二条第一項に規定する一般事業主は、同条第二項第二号の目標を同条第三項 の規定により定めるに当たっては、前条第一項各号に掲げる事項に係る数値を用いて、それぞ れ定量的に定めなければならない。 (法第十二条第四項の公表の方法) 第一条の四 法第十二条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法 によるものとする。 (法第十二条第五項の届出) 第二条 第一条の規定は、法第十二条第五項の届出を行う一般事業主について準用する。 (準用) 第二条の二 第一条の二の規定は法第十二条第五項の規定により一般事業主行動計画を定め、又 は変更しようとする一般事業主について、第一条の四の規定は法第十二条第六項において準用 する同条第四項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) 第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定し たこと。 ロ~ニ (略) ホ その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合 (以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の三十以上であり、当該育 児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はそ の雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数及び育児 目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、当該割合を厚 生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一 (新設) (法第十二条第三項の公表の方法) 第一条の二 法第十二条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法 によるものとする。 (法第十二条第四項の届出) 第二条 第一条の規定は、法第十二条第四項の届出を行う一般事業主について準用する。 (法第十二条第五項の公表の方法) 第二条の二 第一条の二の規定は、法第十二条第五項の公表を行う一般事業主について準用する。 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) 第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第七条第一項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主 行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し たこと。 ロ~ニ (略) ホ その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等(育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下育 児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十 三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ず る措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の 割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の十以上であり、当該 育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又は
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人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数(③に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
(1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した場合を除く)。
(2)(略)
(3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。
(4)(略)
ヘ その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このへにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このへにおいて「育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
(削る)
その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が百分の二十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数(③に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
(1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く)。
(2)(略)
(3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。
(4)(略)
ヘ その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このへにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。
ト その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第二十四条第一項第三号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
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一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令 - 第4頁
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