府省令令和6年10月31日

一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令

号外p.7 - p.9

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第255号
省庁厚生労働省

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一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.7-9

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(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対す る、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数 及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数 の合計数の割合が百分の二十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人 以上であること。 (3) 次のいずれかに該当すること。 (i) (略) (ii) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計 画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 ハ 次のいずれにも該当すること。 (1) その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が 計画期間の終了日の属する事業年度(以下このハにおいて「計画期間終了事業年度」と いう。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 (2) 計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した一月当たり の時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。 四 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 前号イからハまでのいずれにも該当すること。 ロ (略) 2 (略) (法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等) 第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するこ ととする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第四条第一項第一号イからニまで、ヘ及びト(1)に掲げる基準に適合すること。この場合 において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計 画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロから 二までにおいて同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育 児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」 とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をし た女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは 「であれば」と読み替えるものとする。 ロ 中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。 以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたも の又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがい ない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれ かに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 (1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。 (2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対す る、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数 及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数 の合計数の割合が百分の十五以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人 以上であること。 (3) 次のいずれかに該当すること。 (i) (略) (ii) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計 画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。 (新設) 四 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 前号イ及びロのいずれにも該当すること。 ロ (略) 2 (略) (法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等) 第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するこ ととする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第四条第一項第一号イからニまで、ヘ、ト及びチ(1)に掲げる基準に適合すること。この 場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定す る一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画 期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロから二までにおい て同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェ ブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたもの の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替 えるものとする。 ロ 中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。 以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたも の又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがい ない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれ かに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 (1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。
(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対す る、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数 及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数 の合計数の割合が百分の七十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人 以上であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
(i) (略)
(ii) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計 画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。
ハ 次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(1)又は(2)のいずれかについて、成果に関する定量 的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。
(1) 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸
(2) (略)
(3) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務等その他の働き方の見直しに資する多様 な労働条件の整備のための措置
二 (略)
ホ 育児休業等をし、又は育児を行う労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りながら、 その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような能力の向上又はキャリ ア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。
ヘ 次のいずれにも該当しないこと。
(1) (略)
(2) 第四条第一項第一号チ(2)又は(3)に該当すること。
2 (略)
3 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に 規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の 規定の適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ハ及びト(1)」とあるのは「ハ及びト (1)」と、「同条第一項第一号中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画(そ の計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにお いて同じ。)」と、同号ヘ中「一であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした 女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」 と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割 合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」とあるのは「同条 第一項第一号ヘ中「女性労働者であって計画期間」とあるのは「女性労働者であって第五条の 四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このへ及びト(1)において「公表前事業年度」 という。)」又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このへ及びト(1)において「公表
(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対す る、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数 及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数 の合計数の割合が百分の五十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人 以上であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
(i) (略)
(ii) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計 画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。
ハ 次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(1)又は(2)のいずれかについて、定量的な目標を定 めて実施し、当該目標を達成したこと。
(1) 所定外労働の削減
(2) (略)
(3) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
二 (略)
ホ 育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の 向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。
ヘ 次のいずれにも該当しないこと。
(1) (略)
(2) 第四条第一項第一号リ(2)又は(3)に該当すること。
2 (略)
3 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に 規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の 適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ヘ、ト、及びチ(1)」とあるのは「ヘ、ト、 及びチ(1)」と、「この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条 第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画 (その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまで において同じ。)」と読み替えるものとする。」とあるのは「この場合において、同条第一項第一 号ヘ中「であって計画期間において」とあるのは「であって第五条の四第一項第一号に規定す る公表前事業年度(以下このへ及びチ(1)において同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定 する公表前々事業年度(以下このへ及びチ(1)において同じ。)のいずれかの年度において」と、「計 画期間において育児休業等を」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれか の年度において育児休業等を」と、「当該計画期間の開始前」とあるのは「公表前々事業年度の
前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、「当該計画期間において育児休業等」とあるのは「当該公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等」と、「雇用される者であって計画期間において」とあるのは「雇用される者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」とであり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「計画期間」とあるのは、「公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「当該計画期間の」とあるのは「公表前々事業年度の」と、「計画期間と」とあるのは「対象期間と」とであり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と、同号⑴中「計画期間の終了日の属する事業年度(以下この⑴において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度に属する各月若しくは公表前々事業年度」と、「計画期間終了事業年度に属する」とあるのは「公表前事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第十三条の四認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このロ及び二において「公表前事業年度」という。)」又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて「公表前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、同号ロ⑴中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ⑵中「計画期間において配偶者」と、「当該計画期間」とあるのは「当該年度」と、同号ロ⑶中「⑷のいずれかに該当すること」とあるのは「⑷のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ⑴中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて「公表前事業年度」という。)」又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて「公表前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、同号ホ⑵中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、同号ホ⑷中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「その雇用する男性労働者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において、その雇用する男性労働者」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号二中「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画
開始前」と、「当該計画期間の末日」とあるのは「公表前々事業年度の末日」と、「計画期間とみなした」とあるのは「対象期間とみなした」と、同号ホ⑴中「計画期間の終了日の属する事業年度(ii)において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と読み替えるものとする。」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このロ及び二において同じ。)」又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)」のいずれかの年度」と、同号ロ⑴中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ⑵中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「男性労働者であって当該計画期間に」とあるのは「男性労働者であって当該期間に」と、同号ロ⑶中「⑷のいずれかに該当すること」とあるのは「⑷のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ⑴中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて同じ。)」又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて同じ。)」のいずれかの年度」と、同号ホ⑵及び⑷中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号二中「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること。この場合において、⑴及び⑵中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、「計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後一年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。
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一般事業主行動計画の策定及び届出に関する省令等の一部を改正する省令 - 第7頁
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