府省令令和6年10月31日

大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

号外p.53

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第255号
省庁厚生労働省

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大麻取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.53

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(第一種大麻草採取栽培者の報告) 第四条法第九条の報告をしようとする第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者 を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2|法第九条第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄し た大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。 (帳簿の記載事項) 第五条法第十条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一採取した大麻草の繊維の数量
二法第十二条の四第一項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日 三前号の加工の過程において製造された麻薬(法第十条第一項第三号に規定する麻薬をいう。 以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 四第二号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
(事故が生じたときの届出事項) 第七条法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一・二(略) 三栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置 四(略)
第七条の二法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草 の部位とする。 (第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物) 第七条の三法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行 為とする。
一大麻草の圧縮 二大麻草の冷凍 2|法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を 行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地) 二免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類 三大麻草の加工の方法及び加工の過程 四大麻草を加工する施設の所在地 五大麻草の加工の過程において製造された麻薬の廃棄の手順 3|法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、大麻草の種子又は 成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとする。 4|法第十二条の四第二項の規定により許可を受けようとする者は、別記第三号様式による申請 書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて、栽培地を管轄する地 方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。 5|法第十三条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一加工をした品目の納入先 二大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量
(大麻草採取栽培者の報告) 第四条法第九条の報告をしようとする大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含 む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 (新設) (帳簿の記載事項) 第五条法第十条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、採取した大麻草の繊維 の数量とする。 (新設) (新設) (新設)
(事故が生じたときの届出事項) (新設) 第七条法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一・二(略) 三栽培地及び業務上大麻を取り扱う事務所の位置 四(略) (新設) (新設)
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大麻取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第53頁
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