府省令令和6年10月30日

公益法人認定法施行規則等の一部を改正する内閣府令(別表等)

号外p.49

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第253号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公益法人認定法施行規則等の一部を改正する内閣府令(別表等)

令和6年10月30日|p.49

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三箇月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)と、同項第二号中「一般社団法人にあっては一般社団・財団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の」とあるのは「整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。 3 整備法第百三条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 公益法人認定法施行規則第五条第三項第一号、第三号及び第六号に規定する書類 [二~八同上] 九 公益法人認定法施行規則附則第七項に規定する共用財産の明細及び当該財産に係る同項に規定する割合の算定の根拠を記載した書類 十 [同上] 4 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が前項第七号に規定する事業年度の前事業年度の末日から起算して三箇月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「限る。」」とあるのは、「限る。)の前事業年度」とする。 (申請時の公益目的財産額) 第二十八条 [同上] 2 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が申請直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に整備法第四十五条の認可の申請をする場合において当該申請直前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成していないときにおける前項、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」と、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号中「申請直前事業年度」とあるのは「申請直前事業年度の前事業年度」とする。 第三十三条 第二十九条第一号の額が第二十四条に規定する額を超える特例民法法人が移行の登記をしたときは、当該移行の登記をした日から起算して三箇月以内に、次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 [一・二同上] [2~4同上] (合併の届出) 第三十八条 整備法第百二十六条第一項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三箇月以内に、様式第八号の届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。 [一・二同上] [2~5同上]
読み込み中...
公益法人認定法施行規則等の一部を改正する内閣府令(別表等) - 第49頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/10/30一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号R6/10/30金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号R6/10/30公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号R6/10/30一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号R6/10/30公益法人の認定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号R6/10/30公益法人認定法施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号内閣府令第253号
内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)