公益法人認定法施行規則等の一部を改正する内閣府令(別表等)
令和6年10月30日|p.49
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に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三箇月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)と、同項第二号中「一般社団法人にあっては一般社団・財団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の」とあるのは「整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。
3 整備法第百三条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 公益法人認定法施行規則第五条第三項第一号、第三号及び第六号に規定する書類
[二~八同上]
九 公益法人認定法施行規則附則第七項に規定する共用財産の明細及び当該財産に係る同項に規定する割合の算定の根拠を記載した書類
十 [同上]
4 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が前項第七号に規定する事業年度の前事業年度の末日から起算して三箇月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「限る。」」とあるのは、「限る。)の前事業年度」とする。
(申請時の公益目的財産額)
第二十八条 [同上]
2 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が申請直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に整備法第四十五条の認可の申請をする場合において当該申請直前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成していないときにおける前項、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」と、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号中「申請直前事業年度」とあるのは「申請直前事業年度の前事業年度」とする。
第三十三条 第二十九条第一号の額が第二十四条に規定する額を超える特例民法法人が移行の登記をしたときは、当該移行の登記をした日から起算して三箇月以内に、次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
[一・二同上]
[2~4同上]
(合併の届出)
第三十八条 整備法第百二十六条第一項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三箇月以内に、様式第八号の届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。
[一・二同上]
[2~5同上]