府省令令和6年10月30日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.15

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第253号
省庁内閣府

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.15

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第二章 公益法人の事業活動等
第一節 計算
第一款 総則(第十四条)
第二款 中期的収支均衡(第十五条―第二十三条)
第三款 公益目的事業比率(第二十四条―第三十二条) 第三十七条
第四款 使途不特定財産額の保有の制限(第三十三条)
第五款 公益目的事業財産(第三十八条―第四十一条)
第二節 財産目録等(第四十二条―第五十八条)
第三節 合併の届出等の手続(第五十九条―第六十二条)
第三章 報告及び検査(第六十三条・第六十四条)
第四章 公益目的取得財産残額(第六十五条―第七十条)
第五章 公示及び公表(第七十一条・第七十二条)
附則
(法人が事業活動を支配する法人等)
第一条 [略]
2 [略]
3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 [略]
二 第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
イ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は評議員
[ロ~ホ 略]
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第三条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第十四号に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第15頁
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