府省令令和6年10月30日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
号外p.60 - p.61
号外p.60-p.61
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第253号
- 省庁
- 内閣府
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第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
を含む。以下同じ」を除く。以下この号において同じ」に対して、法第三十七条の三第一項
第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
[イ~ニ略]
[三~五十略]
[2~56略]
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条
法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
[2~十七略]
十八金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ヘ及びトに掲げるもの以外のものにあって、当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
[イ~ハ略]
二当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第一項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の十第一項若しくは第十一条の三十一第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号八において同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
[ホト略]
[十九~三十六略]
[2~16略]
(最良執行方針等)
第百二十四条
[略]
2
[略]
[イ~ハ同上]
二当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第二項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の十第一項若しくは第十一条の三十一第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号八において同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
[ホト同上]
[十九~三十六同上]
[2~16同上]
(最良執行方針等)
第百二十四条
[同上]
2
[同上]
[イ~ニ同上]
[三~五十同上]
[2~56同上]
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条
[同上]
[2~十七同上]
十八[同上]
3
法第四十条の二第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法によ
り行わなければならない。
一 金融商品取引業者等の本店等において最良執行方針等(法第四十条の二第一項に規定する
最良執行方針等をいう。以下この条において同じ)を見やすいように掲示する方法又は最良
執行方針等を閲覧に供する方法
二 金融商品取引業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この項
において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定する
有価証券等取引をいう。第六項第一号において同じ)に関する顧客の注文(以下この項にお
いて「顧客の注文」という。)を受ける場合にあっては、顧客の注文を受ける営業所等ごとに、
最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
三 次のいずれにも該当する場合を除き、最良執行方針等を金融商品取引業者等のウェブサイ
トに掲げる方法
イ 次に掲げる場合
(1) 金融商品取引業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
(2) 金融商品取引業者等のウェブサイトがない場合
ロ 金融商品取引業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により顧客の注文(現にその
本店等又は営業所等にいる顧客から受けるものを除く。)を受けない場合
[4~7略]
(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)
第百二十五条の二 法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権
利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸
付事業等権利を有する者に対して当該出資対象事業の状況について定期的に適切な情報を提供
することが義務付けられているものとする。
(一般投資家に含まれない者)
第百二十五条の二の二 [略]
第四款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
第百四十六条の二 金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集業務又は電子募
集取扱業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい
箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
[2・3略]
4 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集業務
又は電子募集取扱業務の相手方に閲覧に供する方法とする。
(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条 法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる
行為とする。
一 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の
供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券
の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行
為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするものの、前条各号に掲げる要件の全て
を満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
[イ・ロ略]
3 金融商品取引業者等は、法第四十条の二第二項の規定に基づき、その本店等において最良執
行方針等(同条第一項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ)を見やす
いように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該
当するときは、当該各号に定める方法により、公表しなければならない。
一 金融商品取引業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この
号において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定す
る有価証券等取引をいう。第六項第一号において同じ)に関する顧客の注文(以下この項に
おいて「顧客の注文」という。)を受ける場合 顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執
行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
二 金融商品取引業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに
応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」
という。)により顧客の注文を受ける場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)最良
執行方針等を自動送信し、又は顧客の求めに応じて郵便若しくはファクシミリ装置を利用し
て送信する方法
[4~7同上]
[条を加える。]
(一般投資家に含まれない者)
第百二十五条の二 [同上]
第四款 電子募集取扱業務に関する特則
第百四十六条の二 金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集取扱業務の相手
方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正
確に表示されるようにしなければならない。
[2・3同上]
4 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集取扱
業務の相手方に閲覧に供する方法とする。
(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条 [同上]
一 [同上]
[イ・ロ同上]
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