公益法人の認定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.29
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「条を削る。」
第五十八条 [略]
(合併等の届出)
第五十九条 [略]
[2・3略]
4 前項の公益法人は、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
(合併による地位の承継の認可)
第六十条 [略]
2 前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一[略]
二 新設合併により消滅する公益法人に係る第七条第三項第六号に掲げる書類
三 新設法人に係る第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類
3 [略]
4 前項の公益法人は、その成立の日から起算して三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
第六十一条 [略]
(解散の届出等)
第六十二条 [略]
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一[略]
二 法第二十六条第二項の届出 当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第二十号イか
らトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
三[略]
第六十三条・第六十四条 [略]
(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)
第六十五条
法第三十条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。
(公益目的取得財産残額から控除するもの)
第六十六条
法第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとす
る。
一
当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したもの
二
第三十八条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる場合に使用し、又は処分した公益目的事業財産(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条に規定する公益目的事業財産等。次条及び第六十八条において同じ。)
(閲覧の方法
第三十九条
法第二十二条第二項の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。
2 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第四十条 [同上]
(合併等の届出)
第四十一条 [同上]
[2・3同上]
4 前項の公益法人は、当該合併の日から三箇月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第八条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
(合併による地位の承継の認可)
第四十二条 [同上]
2 前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一[同上]
二 新設合併により消滅する公益法人に係る第五条第三項第六号に掲げる書類
三 新設法人に係る第五条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類
3 [同上]
4 前項の公益法人は、その成立の日から起算して三箇月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第八条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
第四十三条 [同上]
(解散の届出等)
第四十四条 [同上]
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一[同上]
二 法第二十六条第二項の届出 当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第十七号イか
らトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
三[同上]
第四十五条・第四十六条 [同上]
「条を加える。」
(認定取消し等の後に確定した公租公課)
第四十七条
法第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したものとする。
「号を加える。」
「号を加える。」