府省令令和6年10月30日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.15 - p.16

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第253号
省庁内閣府

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.15-16

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第二章 公益法人の事業活動等
第一節 計算
第一款 総則(第十二条)
第二款 公益目的事業比率(第十三条―第十九条)
第三款 公益目的事業額の保有の制限(第二十条―第三十二条)
第四款 遊休財産額の保有の制限(第三十三条―第三十六条)
第五款 公益目的事業財産(第三十七条―第四十条)
第二節 財産目録等(第四十一条―第四十四条)
第三節 合併の届出等の手続(第四十五条―第四十八条)
第三章 報告及び検査(第四十九条・第五十条)
第四章 公益目的取得財産残額(第五十一条―第五十六条)
第五章 公示及び公表(第五十七条・第五十八条)
附則
(法人が事業活動を支配する法人等)
第一条 [同上]
2 [同上]
3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 [同上]
二 第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
イ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
[ロ~ホ 同上]
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第三条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第十三号に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
(他の団体の意思決定に関与することができる財産) 第六条 法第五条第十八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 [一~六略]
(公益認定の申請) 第七条 [略] 2 法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 第四十九条第一項から第四項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の 貸借対照表日における財産目録 [二~四略]
第八条 [略] (軽微な変更)
第九条 法第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 [一・二略] 三 公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に掲げるもの イ 事業の一部の廃止 ロ 事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業が引き続き公益目的 事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、公益認定を受けた法第七条第一項第三号に掲げる事項を 記載した書類(変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのう ち最も遅いものに係る当該書類)の記載事項の変更(字句の訂正その他の公益目的事業の 内容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。)を伴わないもの
(変更の認定の申請) 第十条 [略] [2・3略]
4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日 から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しな ければならない。 一 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る 第四十六条第一項第二号から第十一号まで及び第五十七条第一項第二号に掲げる書類 二 前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに 第四十六条第一項第一号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又 は記録すべき事項を記載した書類
第十一条・第十二条 [略] (変更の届出)
第十三条 [略] 2 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[略] 二 法第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準 三 [略]
3 [略] 第十四条 [略]
(他の団体の意思決定に関与することができる財産) 第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 [一~六同上]
(公益認定の申請) 第五条 [同上] 2 法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 第三十一条第一項から第三項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の 貸借対照表日における財産目録 [二~四同上]
第六条 [同上] (軽微な変更)
第七条 法第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 [一・二同上] 三 公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた法第七条第一項の 申請書(当該事業について変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更の認定のうち 最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の記載事項の変更を伴わないもの
(変更の認定の申請) 第八条 [同上] [2・3同上]
4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日 から三箇月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出し なければならない。 一 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る 第二十八条第一項第二号並びに第三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる書類 二 前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに 第二十八条第一項第一号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又 は記録すべき事項を記載した書類
第九条・第十条 [同上] (変更の届出)
第十一条 [同上] 2 法第十三条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[同上] 二 法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準 三 [同上]
3 [同上] 第十二条 [同上]
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第15頁
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