府省令令和6年10月30日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.28

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第253号
省庁内閣府

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.28

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(キャッシュ・フロー計算書の区分) 第五十条 第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。 「一~六 略」 「2~4 略」
(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書) 第五十一条 法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び第四十六条第一項第一号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第二百十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。 2 [略]
第五十二条[略]
(事業報告への記載事項) 第五十三条 法第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 各事業年度における公益目的事業の実施状況 二 当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第五十四条 法第二十一条第五項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置) 第五十五条 法第二十一条第七項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第五十六条[略]
(事業報告等の提出) 第五十七条 法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。 一 [略] 「号を削る。」
二 前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類 2 [略]
(キャッシュ・フロー計算書の区分) 第三十二条 第二十八条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。 「一~六 同上」 「2~4 同上」
(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書) 第三十三条 法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び第二十八条第一項第一号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第二百十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。 2 [同上]
第三十四条[同上]
「条を加える。」
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十五条 法第二十一条第四項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置) 第三十六条 法第二十一条第六項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第三十七条[同上]
(事業報告等の提出) 第三十八条 法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。 一 [同上] 二 次に掲げる事項を記載した書類 イ 第二十八条第一項第二号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細ロ その他参考となるべき事項 三 前二号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類 2 [同上]
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第28頁
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