府省令令和6年10月30日
公益法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
号外p.31 - p.32
号外p.31-p.32
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第253号
- 省庁
- 内閣府
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(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)
第六十七条 公益法人は、法第二十四条第一項第一号に掲げる届出(公益法人が合併により消滅
し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第二十九条
第一項第四号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠
を記載した書類を添付しなければならない。
「号を削る。」
「号を削る。」
2 前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第一号及び第二号の額の合計額から第三
号から第六号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)
とする。
一 法第二十二条第一項の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いも
の(本条及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的事業に係
る経理の資産の額から前条第三号に掲げる債務の額を控除した額(法第十九条第一項ただし
書の規定の適用を受ける公益法人にあっては、当該公益法人の純資産の額から第四十四条に
規定する財産に対応する純資産の額を除いた額。次条において同じ。)
り当該事業年度において、法第十八条第六号に掲げる財産の改良に要した額
ヌ 当該事業年度の引当金の取崩額
ル イからヌまでに掲げるもののほか、定款又は社員総会若しくは評議員会の定めにより当
該事業年度において公益目的事業財産となった額
二 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度の第二十一条第一項第一号の額に同項第二号の額を加算し、同項第五号の
額を減算して得た額
ロ イに掲げるもののほか、当該事業年度において公益目的保有財産について生じた費用及
び損失(法第十八条ただし書の正当な理由がある場合に生じたものに限る。ハにおいて同
じ。)の額
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該事業年度において公益目的事業の実施に伴って生じ
た経常外費用の額
ニ 当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額から当該事業年度の
開始の日の前日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額を控除して得た額
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該事業年度において他の公益法人に対し、当該他
の公益法人の公益目的事業のために寄附した財産の価額
4 前項第一号ヘに規定する合併により消滅する公益法人の当該合併の日の前日における公益目
的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額とする。この場合においては、当該合併の日の前日
を当該事業年度の末日とみなして算定し、財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこ
れらの附属明細書によるものについては、第八条第四項第二号に掲げる書類によるものとする。
第五十条第三項においても、同様とする。
一 当該合併の日の前日における公益目的増減差額
二 当該合併の日の前日における公益目的保有財産の価額の合計額
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額)
第四十九条 行政庁が法第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをした場合
又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合
を除く。)における法第三十条第二項の公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額(その
額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
一 法第二十二条の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(次
号及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的増減差額
二 最終提出事業年度の末日において公益目的保有財産(法第十八条第六号に掲げる財産を除
く。次条において同じ。)であった財産の当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日(以
下「取消し等の日」という。)における価額の合計額
「項を加える。」
二公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の取消し等の日における時価が最終提出事業年度の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額イ土地又は土地の上に存する権利ロ有価証券ハ書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産三公益認定を受けた日以後に第六十五条に規定する方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産額から第三十八条第三号に掲げる場合に費消し、又は譲渡した公益目的事業財産の額を控除した額四最終提出事業年度の末日における公益認定を受けた日前に取得した法第十八条第六号に掲げる財産に対応する純資産の額五最終提出事業年度の末日における前条第四号に掲げる基金の額六公益目的事業財産のうち時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の最終提出事業年度の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額3行政庁は、第一項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第一項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。4行政庁が法第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。(公益目的取得財産残額の変動の報告)第六十八条認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第七十条において同じ。)から三箇月以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる額の変動の明細を明らかにした書類二取消し等の日における公益目的事業財産のうち時価評価資産の価額の根拠を記載した書類三[略]3第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。一取消し等の日における前条第二項第一号に掲げる額二取消し等の日における時価評価資産の時価が同日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額三取消し等の日における前条第二項第三号から第五号までに掲げる額の合計額四取消し等の日における時価評価資産の帳簿価額が同日における時価を超える場合のその超える部分の額4行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なると認めるときは、前条第二項の額を増額し、又は減額する。第六十九条[略]
「項を加える。」」「項を加える。」(公益目的取得財産残額の変動の報告)第五十条認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条の額と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第五十一条において同じ。)から三箇月以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの公益目的増減差額の変動の明細を明らかにした書類二取消し等の日における公益目的保有財産の価額の根拠を記載した書類三[同上]3第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。一取消し等の日における公益目的増減差額二取消し等の日における公益目的保有財産の価額の合計額「号を加える。」「号を加える。」4行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条の額と異なると認めるときは、前条の額を増額し、又は減額する。第五十条の二[同上]
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