府省令令和6年10月30日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.52 - p.53

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第253号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.52-53

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六 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項各号及び第百二十五条の二を除き、以下同じ。)が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 [七~九略] 九の二 法第二十九条の二第一項第六号(法第二十九条の四の二第一項及び第二十九条の四の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) 九の三 電子申込型電子募集業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務をいう。次条第十号イ(2)及び第四十四条第十号の三において同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。次条第十号ロ(4)及び第四十四条第十号の三において同じ。)を行う場合にあっては、その旨 [十~十二略] 第八条 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 [一~九略] 十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合 次に掲げる事項 ⑴ 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) ⑵ 電子申込型電子募集業務を行う場合には、その旨 ロ 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合 次に掲げる事項 ⑴ 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) ⑵ 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。) ⑶ 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨 ⑷ 電子申込型電子募集取扱業務を行う場合には、その旨 [十一・十二略]
六 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 [七~九同上] [号を加える。] [十~十二同上] (業務の内容及び方法) 第八条 [同上] [一~九同上] 十一 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(令第第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項 イ 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) ロ 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。) ハ 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨 ニ 電子申込型電子募集取扱業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。第百四十九条第一号ハ及び第百五十条第一号ハにおいて同じ。)を行う場合には、その旨 [十一・十二同上]
[条を削る。]
第十六条の二
令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算する方法とする。
2
[略]
[条を削る。]
(第一種少額電子募集取扱業者による商号等の公表)
第十六条の二
第一種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の二第八項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2
法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 第一種少額電子募集取扱業者である旨二 加入している金融商品取引業協会(当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするもの)に加入していない場合にあっては、その旨三 投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
3
法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定めるものは、第一種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
第十六条の三
令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第四号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算する方法とする。
2
[同上]
(第二種少額電子募集取扱業者による商号等の公表)
第十六条の四
第二種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の三第三項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2
法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 第二種少額電子募集取扱業者である旨二 加入している金融商品取引業協会の名称(当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするもの)に加入していない場合にあっては、その旨
3
法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、第二種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第52頁
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