金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.62
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ハ 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
と。
[⑴・⑵略]
二[略]
(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第五百十条法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
「イ・ロ略」
ハ当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
と。
[⑴・⑵略]
二~五略
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
「二~十三略」
「号を削る。」
十四[略]
[2~4略]
(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十四条法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
「二~七略」
「号を削る。」
八[略]
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
「二~十七略」
十八電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
イ第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
ロ[略]
[2・3略]
ハ当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
[・⑵同上]
二[同上]
(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十条[同上]
一[同上]
「イ・ロ同上」
ハ当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
[⑴・⑵同上]
二~五同上
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条[同上]
十四当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。
[二~十三同上]
十五[同上]
[2~4同上]
(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十四条[同上]
[二~七同上]
八当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。
九[同上]
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条[同上]
[二~十七同上]
十八電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
イ第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
ロ[同上]
[2・3同上]