金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.59
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法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 そのウェブサイトがない場合
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
[一・二 略]
三 金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
四 [略]
3 [略]
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条 その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、その締結しようとする金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあつては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。
[一~五 略]
六 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものであ
る場合にあっては、次に掲げる事項
[イ~ニ 略]
ホ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要
へ 顧客(特定投資家を除く。)が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項
ト [略]
[七・八 略]
[2・3 略]
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げ
る書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から
「項を加える。」
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条 [同上]
2 [同上]
[一・二 同上]
三 金融商品取引契約が電子申込型電子募集取扱業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
四 [同上]
3 [同上]
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条 その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、その締結しようとする金融商品取引契約が電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。
[一~五 同上]
六 電子申込型電子募集取扱業務等の場合にあっては、次に掲げる事項
[イ~ニ 同上]
ホ 第七十条の二第二項第三号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要
へ 電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項
ト [同上]
[七・八 同上]
[2・3 同上]
(禁止行為)
第百十七条 [同上]
一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者