府省令令和6年10月30日
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
号外p.25 - p.26
号外p.25-p.26
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第253号
- 省庁
- 内閣府
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.25-26
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二公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産
三法第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものであ る旨を表示した財産
四公益認定を受けた日以後に前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産
「号を削る。」
「号を削る。」
「号を削る。」
「号を削る。」
「号を削る。」
(区分経理の方法)
第四十二条公益法人(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。
2公益法人が、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。
3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日から起算して三年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表(第十九条第一項の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示することができる。
(区分経理を行わない公益法人の要件)
第四十三条法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一貸借対照表について、前条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示していないこと。
二各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。
(公益法人の運営を行うため必要な財産)
第四十四条法第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。
二公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の当該合併の前日における公益目的取得財産残額(同日において当該他の公益法人の公益認定を取り消された場合における公益目的取得財産残額に準ずる額をいう。第四十八条において同じ。)に相当する財産
「号を加える。」
三公益認定を受けた日以後に公益目的保有財産(第六号及び第七号並びに法第十八条第五号から第七号までに掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
四公益目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
五公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産
六前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
七公益認定を受けた日以後に第一号から第五号まで及び法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であって、同日以後に前条の規定により表示したもの
八法第十八条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該法人の定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
「条を加える。」
「条を加える。」
(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
第四十五条法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
一~三略
四当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類
(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
第四十六条法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十三号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
二次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類
イ社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況
ロ評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況
ハ理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が二千万円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由
ニ会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称
ホ職員の数その他の状況
ヘ社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等
ト情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況
チ事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)
三次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類
イ寄附を受けた財産の額
ロ金融資産の運用収入の額
ハ資産、負債及び期末純資産の額
ニ他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第六条で定める財産についての保有の有無
ホ関連当事者との取引に関する事項及びその明細
へ海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無
四中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
五公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
六使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
七公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類
八公益目的事業継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する理由を記載した書類
九特定費用準備資金について第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類
十資産取得資金について第三十六条第四項において読み替えて準用する第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類
十一指定寄附資金について第三十六条第五項の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じら
(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
第二十七条法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
一~三同上
「号を加える。」
(事業年度経過後三箇月以内に作成し備え置くべき書類)
第二十八条法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十二号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
二運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
「号を加える。」
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