府省令令和6年10月30日
公益法人の認定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(中期的収支均衡等の規定)
号外p.17 - p.21
号外p.17-p.21
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- 号外第253号
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公益法人の認定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(中期的収支均衡等の規定)
令和6年10月30日|p.17-21
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第二款
中期的収支均衡
(中期的収支均衡)
第十五条法第十四条に規定する内閣府令で定める期間(以下「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同条の規定により、公益法人が公益目的事業を行うに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(以下「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
(年度剰余額等の算定)
第十六条公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規定により当該終了した事業年度(以下この款において「当該事業年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
2
当該事業年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該事業年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
-
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ
当該事業年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下この条、次条、第十九条、第二十三条及び第三十条において「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)
ハ
収益事業等を行う公益法人にあっては、当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額
二
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)
ロ
当該事業年度の公益充実資金の積立額
3
当該事業年度において年度剰余額が生じた場合、当該事業年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
過年度残存剰余額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額
「款を加える。」
二過年度残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度
(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度に限るものとし、第十九条第一項
の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存欠損額をいう。以下同
じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額
から当該合計額を控除した額
四当該事業年度において年度欠損額が生じた場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く)当該
年度欠損額
二過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額
から当該合計額を控除した額
(残存剰余額の解消)
第十七条公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年
度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い
事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から
控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場
合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該
暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良、当該公益目的保有財産の取得価額又は改良
に要した額の全部又は一部
二公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大
臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態によ
り資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第二項に規定する年度欠損額の算定方
法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額)を補うために不可欠なものとして
行った借入れに係る元本の返済。その返済に充てた額
三前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案
し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項そ
の事項に要した額
(残存剰余額等の算定)
第十八条当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存
剰余額(前条の規定(第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解
消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものから
その額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を
除く。)とする。
二当該事業年度に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消
額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額
から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除
した額)とする。
三当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額
(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額の
うち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残
存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
第十九条
(特例算定方法)
第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。
一
次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ
当該事業年度の公益充実資金の取崩額
ハ
当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額
二
当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額
三
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)
ロ
当該事業年度の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える部分)を控除した額)
(1)
当該事業年度の末日における当該公益充実活動等の所要額(第二十三条第一項第二号ロに規定する公益充実活動等ごとの所要額をいう。以下この条において同じ。)
(2)
当該事業年度の前事業年度の末日における公益充実資金の額を当該末日における積立限度額(第二十三条第一項第二号ロに規定する積立限度額をいう。)で除して得た額に当該末日における当該公益充実活動等の所要額を乗じた額(当該事業年度から公益充実資金の目的とされた公益充実活動等にあっては、零)
ハ
当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額
二
過年度特例残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額
2
公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。
一
特例収入額
二
当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額
三
特例費用額
(特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等)
第二十条 前条第二項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定した場合には、当
該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、第十七条の規
定を準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当
該各号」とあるのは「それぞれこれらの号」と、同条第三号中「前各号」とあるのは「前号」
と読み替えるものとする。
2 当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額は、過年度特例残
存欠損額(過年度特例残存欠損額の合計額が当該事業年度に係る特例暫定欠損額を超える場合
には、その超える部分の額を過年度特例残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからそ
の額を限度として順次控除したときに、当該過年度特例残存欠損額から控除することとなる額
を除く。)とする。
(中期的収支均衡の判定)
第二十一条 第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存
剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を
超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。
(合併に係る措置)
第二十二条 公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項
に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事
業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残
存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠
損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。
(公益充実資金)
第二十三条 公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用する
ことを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十四条
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 公益目的事業に係る将来の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資
産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるため
に必要な資金として積み立てられるものであること。
二 公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該事業年度の終了後、インターネットの利用そ
の他の適切な方法により速やかに公表していること。
イ 当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
ロ 当該事業年度の末日における積立限度額(「公益充実活動等」ごとの所要額の合計額をいう。
以下同じ。)及びその算定根拠
ハ 当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
ニ 当該事業年度の末日における公益充実資金の額
ホ 前事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びそ
の算定根拠並びに公益充実資金の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
三 公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手
続が定められていること。
四 当該事業年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
五 財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示され
ていること。
2 公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
一 当該資金の目的の支出がなされた場合 当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二 正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合 その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3 前項第二号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
第三款 公益目的事業比率
第二十四条~第二十九条 [略]
(公益充実資金に係る調整)
第三十条 各事業年度の公益充実資金の積立額に当該事業年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の活動の実施に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の公益実施費用額に算入する。
2 当該事業年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該事業年度の公益実施費用額から控除する。
(特定費用準備資金)
第三十一条 公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の特定の活動(公益目的事業に係るものを除く。)の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。
[一・二略]
2 [略]
3 第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
[一~四略]
五 第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。
[4~6略]
第三十二条 [略]
第四款 使途不特定財産額の保有の制限
(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)
第三十三条 法第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入した額とする。
(使途不特定財産額の保有の上限額)
第三十四条 法第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下「基準額」という。)は、当該事業年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各事業年度のうちその期間が一年でない事業年度については、当該控除して得た額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は当該事業年度の前事業年度における第一号から第三号まで
[条を加える。]
第二款 公益目的事業比率
第十三条~第十七条 [同上]
(特定費用準備資金)
第十八条 公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。
[一・二同上]
2 [同上]
3 第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
[一~四同上]
五 第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について法第二十一条の規定の例により備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。
[4~6同上]
第十九条 [同上]
第三款 遊休財産額の保有の制限
(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)
第二十条 法第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第十八条第一項の規定により公益実施費用額に算入した額とする。
(遊休財産額の保有の上限額)
第二十一条 法第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
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