府省令令和6年10月30日

麻薬特例法第九条に規定する罪等の指定に関する国家公安委員会規則の一部を改正する規則

号外p.138

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令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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麻薬特例法第九条に規定する罪等の指定に関する国家公安委員会規則の一部を改正する規則

令和6年10月30日|p.138

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麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[⑴]略]
⑵大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
[⑶]略]
⑷麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九条の五に規定する罪
[四十二~四十六略]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
[イ~ニ略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
[⑴~⑹略]
⑺大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
[⑻~⑭略]
⑮麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
[⑯~⑱略]
へ[略]
[四十八~六十略]
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
[一・二略]
「号を削る。」
三~八[略]
九麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第六十六条の二(第二十七条第一項(施用及び施用のための交付に係る部分に限る。)及び第五項に係る部分に限る。)に規定する罪
十・十一[略]
[同上]
[⑴]同上]
⑵大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
[⑶]同上]
⑷麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
[四十二~四十六同上]
四十七[同上]
[イ~ニ同上]
ホ[同上]
[⑴~⑹同上]
⑺大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
[⑻~⑭同上]
⑮麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
[⑯~⑱同上]
へ[同上]
[四十八~六十同上]
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第十三条の二[同上]
[一・二同上]
三大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
四~九[同上]
十麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
十一・十二[同上]
「二号ずつ繰り上げる。」
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麻薬特例法第九条に規定する罪等の指定に関する国家公安委員会規則の一部を改正する規則 - 第138頁
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