異性交際あっせん行為取締法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年10月25日|p.93
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(本人を特定する事項の確認の方法)
第六条法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
[一・二略]
2[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(遺失物法施行規則の一部改正)
第五条遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (他の警察本部長に通報する貴重な物件) | (他の警察本部長に通報する貴重な物件) | |
| 第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。 | 第十一条[同上] | |
| [二~三略] | [二~三同上] | |
| 四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの | 四運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの | |
| [五・六略] | [五・六同上] | |
| 改 | 正 | 前 |
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。(経過措置)
第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。