警察庁組織規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.33
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本計画をいう。第四百四十二条第十四号において同じ」の作成及び推進に関すること。
十三[略]
第二百二十三条~第四百四十条[略]
(首席監察官及び監察官)
第四百四十一条首席監察官及び監察官の所掌事務については、第百二十一条の規定を準用する。
(警務・監察課)
第四百二十二条[略]
(会計課及び会計監査官)
第四百二十三条会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十四条及び第百二十五条の規定を準用する。
(広域調整課)
第四百二十四条[略]
(高速道路管理官及び災害対策官)
第四百四十五条高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
第四百四十六条~第四百四十八条[略]
(情報技術解析課)
第四百四十九条情報技術解析課の所掌事務については、第百三十八条の規定を準用する。
第五百十条~第五百五十五条[略]
第五百五十六条庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十四条及び第五十五条の規定を準用する。
(総務調整官)
第五百五十七条総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十四条及び第五十五条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
本計画をいう。第四百四十五条第十四号において同じ」の作成及び推進に関すること。
十三[同上]
第二百二十六条~第四百四十三条[同上]
「三条ずつ繰り上げる。」
(首席監察官及び監察官)
第四百四十四条首席監察官及び監察官の所掌事務については、第百二十四条の規定を準用する。
(警務・監察課)
第四百四十五条[同上]
(会計課及び会計監査官)
第四百四十六条会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条及び第百二十八条の規定を準用する。
(広域調整課)
第四百四十七条[同上]
(高速道路管理官及び災害対策官)
第四百四十八条高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。
第四百四十九条~第四百五十一条[同上]
「三条ずつ繰り上げる。」
(情報技術解析課)
第四百五十二条情報技術解析課の所掌事務については、第百四十一条の規定を準用する。
第四百五十三条~第五百五十八条[同上]
「三条ずつ繰り上げる。」
第五百五十九条庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条及び第五十八条の規定を準用する。
(総務調整官)
第六十条総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
| 第五百五十八条・第五百五十九条 | [略] |
| 第二款東京都警察情報通信部及 | び北海道警察情報通信部 |
| 第六十条~第六十四条 | [略] |
| (機動通信課及び通信施設課) | |
| 第六十五条機動通信課及び通信施設課の | 所掌事務については、それぞれ、第百三十 |
| 六条及び第百三十七条の規定を準用する。 | |
| 第六十六条~第六十八条 | [略] |
| 第三章地方警務官の階級別定員 | |
| 第六十九条 | [略] |
| 附則 | |
| [1~3略] | |
| 4上皇及び上皇后に関しては、第百九条第 | 二号及び第百十五条に規定する事項につい |
| ては、皇族の例による。 | |
| 5第百十一条の規定にかかわらず、護衛部 | に、上皇護衛課を置く。 |
| 6[略] | |
| 7附則第五項の規定により上皇護衛課が置 | かれている間、第百十三条の規定の適用に |
| ついては、「皇太子その他の内廷にある皇 | 族」とあるのは「皇族」とする。この場合 |
| においては、護衛第三課を置かないものと | する。 |
| 別表第一(第六十九条関係) | |
| [略] | |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| この府令は、令和六年七月一日から施行する。 | |
| 第六十一条・第六十二条 | [同上] |
| 「三条ずつ繰り上げる。」 | |
| 第二款東京都警察情報通信部及 | び北海道警察情報通信部 |
| 第六十三条~第六十七条 | [同上] |
| 「三条ずつ繰り上げる。」 | |
| (機動通信課及び通信施設課) | |
| 第六十八条機動通信課及び通信施設課の | 所掌事務については、それぞれ、第百三十 |
| 九条及び第百四十条の規定を準用する。 | |
| 第六十九条~第七十一条 | [同上] |
| 第三章地方警務官の階級別定員 | |
| 第七十二条 | [同上] |
| 附則 | |
| [1~3同上] | |
| 4上皇及び上皇后に関しては、第百十二条 | 第二号及び第百十八条に規定する事項につ |
| いては、皇族の例による。 | |
| 5第百十四条の規定にかかわらず、護衛部 | に、上皇護衛課を置く。 |
| 6[同上] | |
| 7附則第五項の規定により上皇護衛課が置 | かれている間、第百十六条の規定の適用に |
| ついては、「皇太子その他の内廷にある皇 | 族」とあるのは「皇族」とする。この場合 |
| においては、護衛第三課を置かないものと | する。 |
| 別表第一(第七十二条関係) | |
| [同上] | |